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あんどんは『居室』として認められないお部屋です。

あんどんは『居室』として認められないお部屋です
あんどん部屋は採光性や通気性などの点で建築基準法が定める基準を満たしていません。

あんどん部屋とはマンション内のお部屋のうち、「採光性や通気性などの点で、建築基準法が定める基準を満たしていないため、『居室』として認められないお部屋」に使われています。

もともとは、「行灯(あんどん)をしまっておく暗く部屋」という意味でした。
※行灯(あんどん):昔よく使われていた照明器具の一つ。

現代の建築基準法でお部屋として認められるためには、床面積の7分の1以上に窓が設けられていなければなりません。したがって、窓のないお部屋や窓が小さいお部屋は、壁で囲まれたスペースであったとしても、お部屋ではなく、『あんどん部屋』となります。

賃貸情報のサイトや広告などでは、あんどん部屋は『納戸』、『サービスルーム』などと表記されます。略語は『S』で、「2LDK+S」「2SLDK」というように表記されていることが多いでしょう。

あんどん部屋の用途で多いのは、収納スペースや倉庫です。ただ、風通しを良くする工夫をした上で、書斎やシアタールームとして使う方もいます。

あんどん部屋のメリットは、

・光が入りにくいからこそ、服や本などが日焼けしてしまう心配がない。

・同じで面積であれば、あんどん部屋がない物件よりも、家賃が安くなる傾向にある。

といったものが挙げられます。

あんどん部屋のあるお部屋は、夜のお仕事をされている方や休日の昼間に家でゆっくり寝ていたい方で、採光や通気、カビにはあまりこだわりがなく、かつ服やバック、書籍、趣味道具、調理道具など、持ち物が多い方にオススメです。

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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