原状回復費用とは、賃貸住宅のお部屋からお引越しする場合に、入居したときと同じような状態でお部屋を返還することを言います。
たとえば、
- 大きな家具の移動の際に、壁や床に傷をつけてしまった
- 物を落として、床が凹んだ
- 壁に、お子さんが落書きをしてしまった
など、故意・過失により、お部屋を壊したり、汚したりした場合には、原状回復のための費用が必要です。一般的には、お部屋を借りた方が、契約時に支払っている敷金から、敷引きというカタチで差し引かれる場合が多いです。 敷金を支払っていない場合は、修復代が別途請求されることになります。
原状回復については、大家さんとお部屋を借りる方との間で、原状回復の範囲・費用についてのトラブルが発生しやすいため、国土交通省が『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を定め、トラブルを未然に防ぐような対策が取られています。その中で「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」と明確化されています。長年、お部屋を使っていると、
- シンクなどお部屋の設備が損耗したり
- 壁や壁紙が日光やお料理の影響でやけてきたり
- 故意に物を落としたり、家具を引きずったりせず生活をしていても、床に傷がつく
こともありますよね。また、築年数が長くなると、お部屋そのものが老朽化していきます。このように通常考えられる「経年変化」「通常損耗」については、お部屋を借りた方は、「原状回復義務」を追わないことになります。トラブルを未然に防ぐためにも、入居される前のお部屋の状況を写真に収めておいたり、大家さん・管理会社と双方立会いの上、お部屋や設備の状況をきちんと確認しておくとよいかもしれません。
契約時に、原状回復についての定めがされていることもありますので、不明な点は、きちんと確認しておくといいですね。このようにトラブルになりやすい原状回復について、ご不明な点は、丁寧に説明をさせていただきますのでお声かけください。
担当:馬場
▶︎関連用語:原状回復義務、原状回復、保証金、退去立ち合い、補修費、退去費用、敷金、鍵交換費
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今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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