C.解決事例(お客様の声)

賃貸マンションの仮押さえ金、未契約なら返金されますか?

質問

「契約をやめたいのですが、仮押さえ金は返ってきますか?また、違約金はかかりますか?」

賃貸マンションで一人暮らし中です。現在、より通勤に便利な物件への引越しを検討しています。先日、内覧したマンションがとても良かったので、契約の方向で仮押さえしてもらうことになりました。

仮押さえ金が必要とのことで、その日のうちに1万円支払い、契約は後日ということでした。

しかし、その後、仮押さえたマンションの設備が私が希望していた条件と異なることが判明し、契約をやめたいと思っています。

この場合、仮押さえ金は返ってくるでしょうか?

また、違約金等はかかるでしょうか?

ーーー
A.仮押さえ金を支払っていても契約に至らなかった場合は仮押さえ金は返ってきます。したがって、違約金もかかりません。

万が一、返金されない場合は『宅地建物取引業法』違反になるので、都道府県の担当部署などの監督機関に相談してください。まずは、消費者相談センターに電話すれば、大丈夫だと思います。

ただし、すでに『重要事項説明』を受けて契約書に署名捺印していた場合は返金が難しくなります。

その為、本当に契約しても良い物件、不動産会社なのか、よく確認しましょう。

なお、仮押さえ金の返金トラブルを避けるには、仮押さえ金支払い時にきちんと『預り証』を発行してもらうようにしてください。

その際、以下の内容が記載されていればOKです。

1)仮押さえ金の支払日
2)支払先不動産会社(できればさらに担当者)の署名と捺印
3)仮押さえ金の名目(物件名、部屋番号、仮押さえ金など)
4)契約に至らなかった時は返金があること
5)返金期日

なお、仮押さえ金は法的に定められているものではなく、仲介会社を含め、契約者双方が任意で支払うものです。

よって、仮押さえ金の支払いを強要していると感じたら、その不動産会社とはお付き合いしないということも選択肢の一つだと思います。

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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