D.不動産用語

不動産用語解説 管理組合に支払う『修繕積立金』とは?

修繕積立金とは、将来行われるマンションの『大規模修繕工事』に備えて、『分譲マンション』の『区分所有者』が、『管理組合』に対して、毎月支払うお金のことです。金額は、一般的に、『専有面積』の割合に応じて決まります。

マンションによっては、修繕積立金とは別に、

・新築マンション購入や入居のタイミングに『修繕積立基金』として数十万円程度のお金
・大規模修繕工事のタイミングに『修繕積立一時金』として数十万円程度のお金

の支払いが発生する場合があります。

なお、賃貸の場合、修繕積立金は、貸し主(区分所有者、大家さん)が負担するため、借りている側が負担することはありません。

担当 馬場

▶関連用語:大規模修繕工事、分譲マンション、区分所有者、専有面積、管理組合、修繕積立一時金、修繕積立基金

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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