事故物件の告知事項について、国土交通省のガイドラインを整理しました

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事故物件の告知事項について、国土交通省のガイドラインを整理しました

女性、男性を問わず、事故物件の告知について、相談されることが本当に多いので、去年10月に国土交通省から出されたガイドラインのポイントをまとめておきました。

個人的には、事故の有無や内容を必要以上に怖がる必要はないと思います。しかし、ガイドラインが改悪され、ご自身で事故の有無・詳細を十分に調べることが必要になっています。

1.宅建業者が買主・借主に告知する内容

もし、告知すべき内容に該当する場合、宅建業者は買主・借主に対して、事故の発生時期、場所、死因、特殊清掃が行われたかどうかを告知する必要があります。

自分で事故物件なのかどうかを調べる方法について、こちらのページにまとめておきました。賃貸借契約にはクーリング・オフは適用できないため、契約後のキャンセルできません。その為、事前にご自身で色々と調べてみて下さい。

2.宅建業者が売主・貸主に依頼する事

一方、宅建業者は売主・貸主に対して、物件状況等報告書やその他告知書に過去に生じた事故についての記載を適切に行う様に助言し、求める事で調査義務を果たした事になります。宅建業者が自ら周辺施設や住人に聞き込みをしたり、インターネットを使って、調査までする義務はありません。

また、義務違反をしたからと言って、すぐに宅建業法違反となる訳でもないようです。もちろん、サービスでこの辺りまでお客様の安心のためにやる宅建業者もいます。

3.宅建業者から見た告知の取り扱い

念のため、宅建業者から見た告知の取り扱いについて表にしてみました。この表を踏まえ、現時点で考えられる対策としては、ご自身で売主や貸主、その代理人となっている不動産会社に事故の有無を直接聞くことだと思います。

と言うのも、意思決定に必要だと思える事業があった場合、宅建業者は告知する必要があると書かれているからです。つまり、宅建業者は聞かれたことに関して、ウソをつくことは出来ません。

以前、買った戸建で自殺があったことを後で知り、告知義務が発生するのではという相談がありました。私たちの考察はこちらです。

他にも、社会に与えたインパクトが大きい事故についても告知が必要と書かれています。念のため、これまでの相談事例を基に、遠方への引っ越しや部屋探しの経験が少ない方向けに、トラブルを未然に防ぐ三つの注意点をこちらにまとめておきました。

今後もあなたの大切な人生と平穏が守られますよう、6,700件を超える引っ越しの失敗談を基に住まいの問題解決のトップランナーとして、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。また、2013年以降、実際に賃貸仲介を行ったデータはこちらにまとめておきました。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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