相続税申告の遅延リスクとは?延滞税やペナルティを避ける方法

相続税申告の遅延リスクとは?延滞税やペナルティを避ける方法

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続を行う際には、相続があったことを申告する必要があります。

特に、相続税が発生する場合には、相続税の申告を必ず行わなければなりません。

これを怠ると無申告扱いとなり、非常に重い税金が課される可能性があります。

さらに、最初に申告した内容に誤りがあり、結果的に相続税の支払い額に影響を与える場合、税金を多く支払わされることもあります。

相続開始から10か月以内に申告期限を迎えるため、この期限を守らなかった場合にどのような影響があるのかを理解しておくことが重要です。

そこで今回は、相続税の申告期限とその延長に関するポイントについて解説していきます。

1.延滞税について

計算をする女性

まずは、延滞税について解説します。

1-1.相続税の納付期限に間に合わない場合の対策

遺産相続において、多額の相続税が発生した場合、支払いのための資金を工面することが大変な場合があります。

その結果、納付期限に間に合わず相続税を支払えないことが考えられます。

このような場合に発生するのが『延滞税』です。

1-2.延滞税の税率

延滞税は、納付期限から納付日までの日数に応じて、年14.6%の税率が適用されます。

ただし、2か月以内の支払いであれば年7.3%となります。

納付が遅れるほど、支払うべき相続税が増加するため、注意が必要です。

2.その他のペナルティ

電話をする女性

続いて、その他のペナルティについて解説します。

2-1.過少申告加算税

相続税の申告において、申告内容が誤っていた場合に発生するのが『過少申告加算税』です。

申告期限までに提出した申告書に誤りがあり、税務署から指摘を受けた場合には年10%、50万円以上の差額が生じた場合には年15%のペナルティが課されます。

2-2.無申告加算税

申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合には『無申告加算税』が発生します。

その後、自主的に申告した場合には年5%、税務調査後に申告した場合には年10%の税率が適用されます。

2-3.重加算税

さらに、故意に財産を隠ぺいしたり、虚偽の申告を行った場合には『重加算税』が適用されます。

申告書を提出した後に財産の隠ぺいが発覚した場合には年35%、申告書を提出せずに発覚した場合には年40%という重いペナルティが課されます。

3.申告期限の延長方法

手続きの様子

最後に、申告期限の延長について解説します。

3-1.相続税申告期限の延長が認められる条件

遺産相続では、相続人や財産の確定、分割協議の難航により、10か月以内に申告が難しい場合があります。

このような場合、条件付きで申告期限の延長が認められます。

3-2.延長申請の方法

申告期限の延長を希望する場合は、国税庁などに申請を行う必要があります。

延長は2か月以内で認められ、延長を申請しなかった場合には年5%の無申告加算税が課される可能性があるため、早めに手続きを行うことが重要です。

以上が、相続税の申告期限とその延長に関するポイントです。

相続税の申告は複雑で時間がかかる場合がありますので、必要に応じて申告期限の延長を検討することをお勧めします。

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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