不動産の売却益とは?計算方法や節税方法について解説

B.豆知識(相場、法律)

不動産の売却益とは?計算方法や節税方法について解説

マンションの売却を検討されている方へ、

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

事業としてではなく、住み替えや離婚、相続などの事情で売却をする方にとって、売却益というのは馴染みがない上、実感も薄いのではないかと思います。

しかし、税制上は収益の有無を確定する必要があるほか、逆に売却損というのも可能性としてあります。

そこで今回は、不動産の売却益とはどのようなものか、計算方法や節税方法について解説します。

1.不動産売却時の売却益とは?

請求書

不動産売却時の売却益とは、どのようなもので、どんな扱いを受けるのでしょうか。

1-1.売却益は、不動産売却で発生した利益

売却益とは文字どおり、不動産を売却した際の利益ですが、もちろん売却の価格がそのまま売却益になるわけではありません。

売却価格から、その物件を購入したときの費用の一部や、売却するまでにかかった費用を差し引いて計算します。

その金額と売却価格を比較したうえで、売却益や売却損を判断することになります。

1-2.売却益には課税される

売却益は、利益のひとつとみなされて所得税などが課税されます。

しかし、個人の方が自宅や相続した実家を売却した場合は、さまざまな特例があります。

特例とは、税額を低減するための措置です。

個人の方が自宅や実家を売買する場合は、事業として収益を出すためとは事情が異なり、住み替えや財産分与などで、売却したお金が必要になるということが多いためです。

売却益にかかる税金を低減させるためにも、売却益について正しく計算しておく必要があります。

1-3.売却益と確定申告

売却した結果、売却益が出るかどうかを計算し、その結果を税務署に申告するのが確定申告です。

1-3-1.分離課税

売却益は分離課税と言って、普段の収入とは別に計算をして申告をおこない、納税の必要があれば別途支払うようになっています。

売却益が0か、0に近いマイナスである場合は、確定申告の必要はありません。

1-3-2.特例利用時の注意点

しかし、売却益を0にするために控除の特例を利用する必要がある場合、確定申告をしなければ控除が受けられないため、申告の必要が出てきます。

また、売却損が大きい場合、それに対する特例を受けるためにも、確定申告で収支を確定することになります。

申告すべき課税対象の売却益があるのに遅れたり放置した場合は、延滞税や無申告加算税といった追加の税が課せられることになるため、注意しましょう。

2.不動産を売却したときの売却益の計算方法

書類を確認する女性

続いて、売却益の計算方法を説明します。

2-1.経費の準備

2-1-1.経費の種類

不動産売却時の経費は、大きく分けて2つあります。

  • 取得費
  • 譲渡費用

取得費は、売却した家を取得した当時の費用で、購入価格、建築費用、購入手数料(仲介手数料など)、設備費、造成や外構の造作費用、リフォーム費用等です。

また、当時の売買契約書に貼付した印紙税や、所有権の登記手続きにかかった登録免許税、登記手続きの司法書士の報酬なども取得費として計上できます。

譲渡費用はこのたび物件を売却するために要した費用です。売却を不動産会社に依頼した際の仲介手数料や、建物を解体した際の解体費用などが含まれます。

また、住宅ローンを完済して金融機関の抵当権を抹消するための登記手続きに伴う登録免許税なども計上します。

2-1-1.注意点

なお、抵当権抹消登記の司法書士の報酬や売却年までの固定資産税など、取得費や譲渡時用には、一見対象のようで認められないものもあり、確認しながら計算しましょう。

2-2.減価償却費の計算

減価償却とは、建物のように時間の経過で価値の低下する資産を購入した際に、一定年数に分けて経費として計上する計算方法のことです。

減価償却費は次のような計算式で算出し、取得費のうち建物の価格から差し引きます。

建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数

償却率は国税庁の表を元とすることと、建物構造によって償却率が0になる年数が定められているので、参照して計算をしてください。

2-3.具体的な計算例

2-3-1.売却益の計算式

売却益は以下の式で計算します。

売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除=売却益

2-3-2.計算例

例えば、売却価格5,500万円で、減価償却を反映した取得費を1,100万円、譲渡費用を250万円とした場合、売却益は以下になります。

5,500万円-(1,100万円+250万円)-3,000万円=1,150万円

特別控除については後述しますが、この1,150万円の売却益に対して、譲渡所得税、復興特別所得税、住民税が課税されます。

これらの税率は、3つの税金をまとめて、不動産の所有期間が5年以下の短期譲渡で39.63%、所有期間が5年超の長期譲渡では20.315%が基本です。

そしてさらに10年以上の所有期間では、売却益6,000万円まで14.21%となります。

1,150万円の売却益に10年以上所有の14.21%の税率の場合、163万4千円が譲渡所得に対する納税額となります。

3.不動産売却益の節税方法と売却損に利用できる控除

計算をする男性

最後に、売却にあたっての節税に関して説明します。

3-1.譲渡所得の控除

主な控除の特例として、以下が挙げられます。

  • マイホーム売却時の3,000万円特別控除
  • 空き家の3,000万円特別控除
  • 10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
  • 特定の居住用財産の買換え特例

3,000万円特別控除は、マイホームや相続した空き家を売却する際、売却益から3,000万円まで控除できる制度です。

10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、前述の計算例であてはめた14.21%の税率が該当します。

特定の居住用財産の買換え特例は、マイホームを売却して買い替える場合に、売却益にかかる税金を、今度の新居を売却するまで繰り延べることができる制度です。

3-2.売却損の損益通算や繰り越し

3-2-1.損益通算とは?

損益通算とは、売却によって損失が出た場合でも、確定申告をすることにより翌年以降の利益から損の分を差し引くことができる制度です。

この損益通算は、翌年から3年間繰り越すことができ、売却損を損益通算していくことができるようになっています。

3-2-2.注意点

しかし、マイホームを取り壊してから売却するまでに、更地を駐車場などに利用すると、損益通算適用ができなくなるため注意が必要です。

これらの特例はそれぞれ、適用のための要件がある点、併用できない特例がある点、年度によって適用の条件が異なったり改廃がある点があり、最新の情報を確認してください。

3-3.経費をしっかり計上する

控除の特例を正しく適用しても、まだ課税対象の譲渡所得が発生する場合、あとは出せる経費を正しく計上しているかどうかが、節税のポイントとなります。

取得費はかなり過去にさかのぼって、証跡となる領収書などを集める必要があります。

それらの書類が残っていない可能性も高く、その場合は売却価格の5%で計上することができますが、実情よりかなり少ない可能性があります。

その場合は、施工元などに領収書の再発行を依頼するなどして、極力正しい金額で取得費を計上するよう心がけてください。

4.今回のまとめ

打ち合わせ中の相楽と秋山

今回は、不動産の売却益とはどのようなものか、計算方法や節税方法について解説しました。

4-1.まずは専門家に相談を!

売却益は、課税額の計算だけでなく、ローン残債との兼ね合いで金融機関と売却を話し合う際にも必要となってきます。

そのため、査定額同様に売却する上で一つの指針と言えます。

スムーズで理想に近い形の売却のためには、専門知識に基づいた検討のうえ、さまざまな手段の中から方針を決めて進めるのが良いです。

4-2.離婚に伴うご自宅の売却で悩んでいる方へ

大和田連絡

2012年以降、離婚に伴う100件近い相談を基に、離婚でローン破産しないためのチェックポイントをまとめました。

男の離婚問題で不動産の売却や買取りを検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。

  • 夫婦の収入合算(連帯債務・連帯保証)等で自宅を購入
  • ペアローンを含め、ローン総額が総収入の8倍以上
  • 頭金なしのフルローンやオーバーローンで自宅を購入
  • ローン金利は変動や当初固定で30年以上の長期で契約
  • ボーナス払い年2回を使い、月々の返済を減らした
  • 学費など毎月の生活費が高く、貯金が出来ない
  • 借り入れの他、自宅の権利も夫婦で共有
  • 夫婦間の会話が減り、子供と話す事が増えた

もし、2つ以上当てはまる場合には、専門家や私たちのLINE公式から離婚時の失敗診断をやってみて下さい。
どのような対策が取れるのか、その場でわかります。

特に、お仕事などで忙しい男性は言われるがままの方が多く、離婚問題で奥様との条件の書式化やご自宅の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。

相楽、電話中

取引件数の推移

私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。

地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。

相続で引き継いだ再建築不可の実家、隣地を購入し、5,300万円で売却した事例

>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります

Follow me!

関連する他の投稿はこちら

LINEでも無料相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

無料の参考資料のダウンロードはこちら

相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ前のページ

不動産用語解説 賃貸契約における『貸主』とは?次のページ

ピックアップ記事

  1. 相続後、自主管理中の賃貸マンションが空き家になり、生活費のため、売却した事例

関連記事

  1. B.豆知識(相場、法律)

    【司法書士監修】離婚時の財産分与で家を売却しない場合の注意点は?

    こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)…

  2. 離婚後出て行かない奥様に出来る事?
  3. B.豆知識(相場、法律)

    高いブランド力、高級ヴィンテージマンションで有名な住宅街『広尾』が変わる

    こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)…

  4. B.豆知識(相場、法律)

    住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ

    管理会社や弁護士にすぐに動いてもらうため、『録音や写真などの被…

  5. B.豆知識(相場、法律)

    本当に住みやすい街1位の【赤羽】、再開発でせんべろの街まで様変わり?

    こんにちは、不動産で明るい毎日を目指す六本木の不動産屋、(株)…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

営業日時・連絡先

年中無休・10時から22時まで営業
電話番号
アドレス

運営者情報

運営者情報

2012年以降、1,600件を超えるご相談と300を超える解決事例、そして、6,700件のアンケートを参考に、関わった方の住まいのお悩みゼロを目指し、活動しています。充実した毎日を取り戻すため、一対一の担当制で最後まで一つひとつ、責任を持って対応しています。

詳しくはこちら


無料のLINE相談は深夜も対応しています。お気軽にご連絡ください。


カレンダー

2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930