こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
家族や親族が亡くなった際に、その遺産の分割について相続人の間で合意が得られない場合、家庭裁判所に申し立てて遺産分割調停を利用することができます。
そこで今回は遺産分割調停について解説していきます。
1.遺産分割調停とは
まずは、遺産分割調停の基本について解説します。
1-1.遺産分割調停の概要
遺産分割調停とは、遺産分割に関する民事上の紛争について、家庭裁判所の裁判官や調停委員が仲立ちとなり、当事者同士で合意を図るための制度です。
この調停は、相続人が単独または複数で他の相続人全員を相手に家庭裁判所に申し立てるものです。
裁判所が関与しますが、基本的には話し合いがベースで手続きも簡略化されています。
2.遺産分割調停が有効な場合
続いて、遺産分割調停が有効なケースについて解説します。
2-1.調停が有効な理由
紛争解決方法としては裁判が一般的に思い浮かびますが、裁判は証拠を明らかにし、法律に基づいて論理的に解決する手段です。
そのため手続きが厳格で、結審までに時間がかかり、弁護士費用も高額です。
予算や時間の関係から裁判を避けたい場合や、公開の法廷でのやり取りに抵抗がある場合は、調停という裁判外の手続きが有効です。
2-2.感情的なもつれの解消
また、遺産分割をきっかけとした感情のもつれがある場合、調停委員が公平な視点からアドバイスを行うことで、法律上の白黒をつけることではなく、紛争解決が図られる場合もあります。
3.遺産分割調停の手続き方法
最後に、遺産分割調停の具体的な手続きについて解説します。
3-1.申立ての手順
遺産分割調停を受けたい場合は、管轄の家庭裁判所に手数料として収入印紙や連絡用の郵便切手を添えて申立書を提出します。
申立書には、亡くなった人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票、遺産の内容がわかる証明書なども必要です。
3-2.調停の進行
申立書が受理されると、裁判所から相続人に期日が通知され、その日に裁判所に出向いて、裁判官や調停委員にそれぞれの主張を述べます。
相続人同士の話し合いがまとまれば、裁判所はその内容を調停調書にまとめ、遺産分割調停が終了します。
3-3.調停不成立の場合
もし調停が成立しなかった場合には、審判として裁判官が遺産分割について決定を下すことになります。
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