こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続において、遺言は非常に重要です。
遺言は被相続人の最後の意思を示すもので、遺産分割に大きな影響を与えます。
遺言には『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』の3種類があり、それぞれに特徴と効力が異なります。
また、遺言が有効であるためには、法律で定められた形式を守る必要があります。
さらに、遺言があっても法定相続人には『遺留分』が保証されており、一定の財産を請求する権利があります。
そこで今回は、遺書の効力と遺留分について解説していきます。
1.遺言の種類と特徴
まずは、遺言の種類とその特徴について解説します。
1-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、被相続人が自分で書き上げる遺言で、作成が容易です。
ただし、改ざんや破棄のリスクがあり、法的な検認手続きが必要です。
1-2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が作成し、公証役場で保管されます。
このため、信頼性が高く、家庭裁判所での検認が不要です。
1-3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしつつ公証人にその存在を証明してもらう方式です。
内容の秘密が守られる一方で、作成には一定の手続きが必要です。
2.遺言の効力と無効となるケース
続いて、遺言の効力と無効となる場合について解説します。
2-1.遺言の効力が発揮される場合
遺言の効力は、主に遺産分割や相続人の指定、遺言執行者の指定に関して発揮されます。
これにより、被相続人の意向が尊重されます。
2-2.無効となる遺言
遺言が無効となるのは、法的な形式を守らなかった場合や、複数人による共同遺言、未成年者や判断能力に問題のある者が作成した遺言などです。
3.遺留分の制度と請求期限
最後に、遺留分の制度と請求期限について解説します。
3-1.遺留分の保証と計算方法
遺留分は、法定相続人に最低限保証される財産で、相続財産の2分の1が対象となります。
直系尊属のみが相続人の場合は、3分の1が保証されます。
3-2.遺留分請求の期限
遺留分の請求は、遺言の存在を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行わなければ、その権利は消滅します。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。