こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
親が死亡するなどして相続が発生した場合、被相続人の所有していた土地などの不動産は遺産となります。
これを取得した相続人は、被相続人の名義から自分の名義に変更する『相続登記(所有権移転登記)』を行わなければなりません。
そこで今回は、相続登記の手順と必要書類について解説していきます。
1.相続により土地名義変更が必要な場合の手順
まずは、相続登記の流れについて解説します。
1-1.相続の発生と遺産の引き継ぎ
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は遺産として相続人が引き継ぐことになります。
土地などの不動産も、被相続人から相続人に所有権を移転する手続きを行わなければなりません。
これがいわゆる相続登記です。
相続登記は当該不動産を管轄している法務局で行います。
1-2.土地名義変更の手順
相続による土地名義変更を自分で行う場合には、必要な手順を踏まなければなりません。
まずは必要書類を集めることが肝心となります。
必要書類を集め、登記申請書と一緒に法務局に提出する流れとなります。
2.相続による土地名義変更に必要な書類
続いて、土地名義変更に必要な書類について解説します。
2-1.相続関係を確認する書類
相続による土地名義変更手続きに必要な書類は、相続関係を確認する書類、土地取得者の住所確認、当該土地の評価証明書、登記原因証明情報の種類があります。
まず相続関係を確認する書類については、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの除籍謄本・原戸籍)と相続人の戸籍謄本となります。
2-2.住所確認と評価証明書
これらと、土地取得者の住所確認(住民票)、そして評価証明書は役場で取得することが出来ます。
問題は登記原因証明情報が遺産分割協議書の場合です。
2-3.遺産分割協議書の重要性
この書類については遺産分割協議を開催して、協議が成立しなければ作成できません。
つまり、協議が成立しなければ、土地名義変更の手続きは行えなくなってしまうのです。
3.相続人の印鑑を集めることが重要
最後に、相続人の印鑑集めの重要性について解説します。
3-1.遺産分割協議書の署名押印
遺産分割協議書には相続人の署名押印(実印)、そして印鑑証明が必要となります。
自分で相続による土地名義変更を行うためには、相続人全員から実印と印鑑証明を集めることになるのです。
3-2.印鑑を押してくれない相続人への対処
相続関係が複雑な場合には、遠方に相続人が存在するケースもあります。
しかし中には、印鑑を押してくれない相続人も存在します。
どうしても納得してくれない場合には家庭裁判所に調停を持ち込む方法もあります。
このように、自分で土地の相続手続きを行う際には、書類集め(特に相続人からの署名押印と印鑑証明)が重要となります。
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