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こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
租税(税金)とは、法令の定めに基づいて、商売・所得・商品・取引らの行為や財産に対して、国や地方公共団体(政府等)が国民や住民から徴収する金銭である。(wikipeediaから引用)
よく耳にするのが「相続税対策とか、相続税は庶民には関係ないからそこまで考えなくてもいいのでは?」と言う言葉です。
今回はお金の話・・・。
ちょっと言葉が難しい『相続税に関する控除』についてです。
1.改正されましたよ!基礎控除額
相続税の基礎控除とは、課税対象の財産の一部を相続税の非課税枠とする制度です。
1-1.基礎控除額の算定方式
平成27年1月1日基礎控除額の数字が変わりました。
これが現在適応されている算定方式です。
3000万+600万×法定相続人の数=基礎控除額
比較するために、H26年までの算定式はというと、
5000万+1000万×法定相続人の数=基礎控除額
1-2.例)配偶者と子供が2人いた場合
H26年12月31日まで
5000万+1000万×2人=7000万の基礎控除が受けられる。
H27年1月1日から
3000万+600万×2人=4200万の基礎控除が受けられる。
その差が2800万です。
大体4割位基礎控除額の数字を下げ、この額がもう今では免除にならなくなりました。
以前までは、相続税もかからない範囲にいた世帯も、相続税の対象になってくる可能性が有る世帯が出てきたという事です。
2.配偶者の措置は手厚い
配偶者には、原則として相続税を納めなくても済むような措置が有ります。
しかし、軽減規定を適用する為には条件が有ります。
配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
まず、 配偶者の法定相続分以下の場合配偶者について相続税は課税されません。
また、配偶者の取得額が、配偶者の法定相続分を超えていても、取得額が1億6000万円までの部分の税額は課税されません。
3.小規模宅地等の評価額の減額措置
土地建物を相続や遺贈した場合は居住用であれば330㎡(99.825坪)、事業用であれば400㎡(121坪)までは条件を満たせば評価額の80%減額されます。
賃貸住宅敷地や駐車場などは200㎡(60.5坪)までは条件を満たせば評価額の50%減額となります。
その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、または事業用の宅地であった時は被相続人の生活基盤になっていた事に配慮し、次の人が事業継続しやすくするために宅地の評価額の一定割合を減額する事が出来る措置です。
【対象条件】
- 相続開始直前において、被相続人と生計が一緒で同居していた親族の事業用の宅地等である事
- 建物や構築物の敷地である事
- 後見監督人の指定がされている事
- 棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しない事
- 各人が取得した宅地等のうち、330㎡までである事
- 相続税の申告期限までに相続財産が分割されている事など
4.特定住居用宅地等に新たに加わった事柄
H26年1月1日以降に特定住居用宅地等の取り扱いについて、一部改正が有りました。
4-1.二世帯住宅に住居していた場合
二世帯住宅が構造上区分された住居であっても、区分所有建物登記がされてなければ一定の要件を満たすものであれば、その敷地全体について特例の適用ができるようになりました。
4-2.老人ホームなどに入居または入所していた場合
相続開始の直前において老人ホームに入所したことによって被相続人の住居が空き家になってる宅地等について、一定の要件を満たす場合には特例の適用ができるようになりました。
ただし、被相続人が入所により空き家になった住居を、相続前に事業用又は被相続人等以外の者の住居用とした場合は対象外になります。
5.未成年者の控除額
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。
未成年の控除額はその子が20歳になるまでの年数で、1年につき10万円で計算した額が控除となり、その際に1年未満の期間が有るときは切り上げて1年とします。
5−1.例)未成年の子が15歳9ヶ月の場合
20歳になるまで4年3ヶ月有ります。
1年未満の時期が3ヶ月有りますからそこを切り上げて1年とするので5年とします。
この子の場合の未成年者控除額は10万円×5年=50万円となります。
5−2.控除額の全額が引ききれない場合
未成年者控除額がその未成年者本人の相続額より大きい為に控除額の全額が引ききれない事が有ります。
この場合は、その引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引く事になります。
6.相続税がかかった場合
これらの軽減措置を適用しても相続税がかかってきてしまう場合、相続税の支払い義務が出てきます。
支払い期間は10ヶ月以内に納めなければなりません。
6−1.相続税の支払いに備えるには
貯蓄で支払う事が出来たらまだ良いのですが、もしもそれだけじゃ足りない場合はどうしますか?
ご存知の方もいらっしゃると思いますが、人が亡くなるとその人の預貯金も相続対象になりますから、被相続人名義の金融機関は全て凍結されます。
そう言う時の為に生命保険が重要になってきます。
生命保険には必ず受取人と言うのが出てきます。
宛名が有る最後の贈り物とよく業界では言われ、すぐに現金化でき、そういった時に役に立つみなし相続財産という分類に属します。
その他にもみなし相続財産として死亡退職金、功労金、弔慰金などがあります。
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