こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続には法定相続という仕組みがあり、何もしなければ、配偶者や子供に遺産が相続されることになります。
中には、孫に遺産を相続させたいと考える人もいます。
何もしなければ遺産相続が孫にされるケースや、何かしらの手段を講じないと孫に財産を残せない場合もあるため、孫に遺産を残したい方は必見です。
1.法定相続で孫に遺産が残る方法
まずは、法定相続で孫に遺産が残る方法について解説します。
1-1.法定相続の基本
法定相続では、配偶者と子供に遺産が相続されます。
配偶者が既に亡くなっている場合は子供に遺産が相続されます。
この際、子供も亡くなっていて孫が生存している場合、その子供が受け取る予定だった遺産を孫が代襲相続として受け取ることができます。
したがって、遺言がなくても自動的に孫が遺産を相続できる場合があります。
1-2.代襲相続の条件
ただし、この方法が適用されるのは、子供が既に亡くなっている場合に限られます。
子供が生存している場合、孫に財産を残すことはできないため、注意が必要です。
2.遺言で遺産相続する方法
続いて、遺言で遺産相続する方法について解説します。
2-1.遺言書の重要性
特定の人物に確実に遺産を相続させたい場合は、遺言を残すことが重要です。
遺産の分配方法を遺言書に明記することで、法定相続を無視して、誰にどの財産をどのくらい渡すか指定できます。
2-2.養子縁組の活用
また、養子縁組を活用して孫を自分の子供として扱うこともできます。
本人が15歳以上であれば自分の意思で養子縁組が可能です。
ただし、遺産相続のために養子縁組をすることに抵抗を感じる人もいます。
3.生前贈与も可能だが問題は多い
最後に、生前贈与の問題点について解説します。
3-1.生前贈与のメリット
法定相続や遺言以外にも、生前贈与という形で財産を譲り渡すことができます。
贈与税の非課税枠を利用して毎年少しずつ贈与することで、税金を節約しながら財産を渡せます。
3-2.生前贈与のデメリット
しかし、特定の人物だけを優遇することになり、他の相続人が不満に思う可能性があります。
そのため、相続においてトラブルが発生することが多く、結果的に後悔するケースがほとんどです。
遺産を残す場合、多くの人が納得する形での相続が望ましく、遺言書を残す場合でも法定相続人との話し合いや根回しが必要です。
できるだけトラブルのない形で相続が行われることが最善です。
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