こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、被相続人の遺した財産は遺産として相続人に分配されます。
遺言がある場合には、その内容通りに遺贈されます。
しかし、遺言の内容によっては、特定の相続人にのみ、あるいは相続人以外の人に全ての財産が譲り渡されることもあります。
そうなってしまうと、他の相続人には何も相続するものが無くなってしまいます。
しかし、民法では最低限の相続分を保障する『遺留分』という制度が設けられています。
これにより、通常の法定相続分の2分の1(あるいは3分の1)が権利として認められます。
また、もしこれを侵害された場合には、侵害した者に対して遺留分減殺請求権を行使することも可能です。
そこで今回は、遺留分について解説していきます。
1.相続人の最低限の権利『遺留分』
まずは、相続人の最低限の権利である遺留分について解説します。
1-1.遺言がある場合の遺贈
相続が発生して、被相続人(亡くなった人)が遺言を作成している場合には、その内容通りに遺贈が行われます。
これは被相続人の生前の意思を尊重するためです。
この遺言によって、相続人間のトラブルを未然に回避することができます。
1-2.遺言の内容による問題
遺言の内容によっては、「特定の相続人に全財産(あるいは殆どの財産)を譲り渡す」といったものや、「愛人に全財産を譲る」といったものがあります。
このような遺言では、他の相続人には取り分が認められません。
確かに被相続人の最後の意思は尊重されるべきですが、そのような内容では生活に困窮してしまう相続人が発生する可能性もあります。
1-3.遺留分制度の意義
このような場合に、残された相続人の生活を保障するために民法で定められているのが『遺留分』です。
これは相続人が最低限得ることが出来る権利です。
2.遺留分の割合について
続いて、遺留分の割合について解説します。
2-1.遺留分の基本的な割合
相続人の得られる最低限の権利として認められているのは、通常の法定相続分の2分の1(あるいは3分の1)です。
2-2.遺留分の権利を認める条件
逆に言えば、この部分さえ権利を認めていれば、あとはどのように遺言を作成しても構いません。
2-3.遺留分減殺請求
もし、この遺留分の割合を侵害された場合、侵害した人(遺言によって財産を取得した人)に対して侵害した権利を返還するよう請求することが可能です。
これが、遺留分減殺請求です。
3.遺留分減殺請求を行使するかしないかは権利者次第です
最後に、遺留分減殺請求について解説します。
3-1.遺留分減殺請求の権利
遺留分減殺請求はあくまでも権利です。
よって、これを行使するかしないかは、遺留分減殺請求権を有する権利者次第となります。
3-2.遺留分減殺請求の時効
もしも行使しなければ、相続の開始及び、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年経過することにより時効で権利が消滅します。
また、相続開始後10年でも時効により権利は消滅します。
もともと遺言の内容に納得している場合には、そのまま放置しておくと権利は自然消滅します。
3-3.遺留分減殺請求の注意点
請求権を行使する気があるのであれば、早急に手続きを行う必要がありますので注意が必要です。
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