生前贈与の有効活用とは?相続時精算課税制度について解説

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生前贈与の有効活用とは?相続時精算課税制度について解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽
様々な条件によって贈与税の内容が変わる事はご理解頂けましたでしょうか?

少々言い回しが難しいのですが、正直なところ、生前贈与を上手に活用すれば遺産相続の際に揉めることはありませんよね。

今回は、生前贈与の際に用いられる制度の一つである、相続時精算課税制度についてお話しします。

1.相続時精算課税制度(そうぞくじせいさんかぜいせいど)とは

打ち合わせの様子

現在の社会では高齢化が進み、寿命も延びています。

そのため、暦年贈与では非常に長い期間にわたって贈与が行われる可能性があります。

結果、受け取る側もかなり高齢になり、次の相続を考えなければならない状況に陥ることがあります。

このため、より早いうちに生前贈与を完了させたいという思いから、この制度が生まれたと考えられています。

1−1.暦年贈与との違い

贈与をする時に何も手続きしないと『暦年贈与』が適応されます。

贈与があった年の1月1日から12月31日までの間の贈与額を合算し、確定申告を行います。

贈与期間や金額は個人によって異なりますが、長期にわたることが多く、贈与主が亡くなるまで続く場合もあります。

税率は、以前お話しした『生前贈与のメリットとは?贈与税の計算方法も解説』にあるように、『一般贈与財産』または『特例贈与財産』のどちらかが適用される仕組みです。

これが一般的な贈与の方法であり、贈与税の計算も基本的にこれに基づいて行われます。

ただし、高齢化などの理由により、短期間で生前贈与を完了させたいという方々が利用するのが『相続時精算課税制度』です。

2.相続時精算課税制度のメリット・デメリット

笑う男性
【メリット】

  • 相続時精算課税制度特別控除が2500万円まである。
  • 早期に多額の財産を贈与することができる。
  • 収益が有る物件の贈与は、相続税対策になる可能性が有る。
  • 値上がりする可能性が高い財産を贈与することで、相続税対策にできる。
  • 相続争いが防げる。
  • 生前贈与で評価額がひくくなる。

【デメリット】

  • 相続時精算課税制度を選択したら撤回・移行する事が出来ない。
  • 申告の手間が増える。
  • 小規模宅地等の特例との併用ができない。
  • 相続時に税金が発生する可能性が有る。
  • 生前贈与を受けた財産は物納できない。

2−1.相続時精算課税制度を利用する際のデメリットについて

メリットについては今回あえて説明を省略いたします。

デメリットを十分に把握したうえで、ご自身に相続時精算課税制度が適しているかどうかを判断することが重要です。

2−2.相続時精算課税制度を選択したら撤回・移行する事が出来ない
特定の人から相続時精算課税制度を利用する申告を行った場合、その人からの贈与は全て相続時精算課税制度の対象となります。

例えば、父親から相続時精算課税制度を利用して贈与を受ける申告を一度でも行うと、その後父親からの贈与は全て相続時精算課税制度の扱いとなります。

このため、「この贈与だけは暦年贈与を使いたい」と希望しても、父親からの贈与については相続時精算課税制度以外の選択肢がなくなります。

2−3.申告の手間が増える

相続時精算課税制度を選択した場合、金額の大きさに関わらず、贈与税の申告が必ず必要となってきます。

年間110万以内でも申告が必要となってきます。

2−4.小規模宅地等の特例との併用ができない

土地を相続した場合、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。

『相続税の基礎控除とは?その計算方法と改正点を解説』でお伝えしていたように、土地や建物を相続または遺贈した場合、居住用であれば一定の条件を満たすことで評価額が80%減額されます。

また、賃貸住宅の敷地や駐車場なども条件を満たせば評価額が50%減額されます。

これらの特例は、相続時精算課税制度を利用すると適用できなくなります。

2−5.相続時に税金が発生する可能性が有る。

相続時精算課税制度には、2500万円までの贈与について別途控除があり、その範囲内では贈与税は発生しません。

しかし、贈与された金額は相続時に加算されるため、その分を考慮した相続税が発生する可能性があります。

『相続税の基礎控除とは?その計算方法と改正点を解説』でお伝えしたように、配偶者の相続税控除は最大で1億6000万円ですが、それ以外の法定相続人に対しては控除額がこれよりも少なくなります。

そのため、控除額を超える資産を相続すると相続税が発生する恐れがあります。

したがって、相続時精算課税制度を利用すると、結果的に相続税が発生する可能性があるということを念頭に置いておく必要があります。

2−6.生前贈与を受けた財産は物納できない

物納とは、相続税や贈与税などの税金を現金ではなく、不動産や有価証券などの物で納めることを指します。

税務署が指定する一定の条件を満たすことで、現金の代わりに土地や建物、有価証券などを税金の支払いに充てることができます。

しかし、相続時精算課税制度では、土地や建物などの物納ができないため、これらを使って税金を納めることができませんので注意が必要です。

3.まとめ

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細かい点については他にも多くの注意事項があります。

そのため、相続時精算課税制度を利用する際には、メリットだけを考慮せず、デメリットや詳細についても十分に理解することが重要です。

適用を検討する場合は、必ず税理士に相談し、ご自身の状況に適しているかどうかを慎重に話し合うことをお勧めします。

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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