こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
これまで、子供や孫への相続について多く取り上げてきました。
今回は視点を変えて、夫婦間の生前贈与についてお話しします。
贈与をする際には、ヘソクリがばれないように注意したいですね。
夫婦間の贈与は、相続税の節税対策としても有効です。
ぜひこの機会に、適切な方法で贈与を行い、将来に備えてください。
1.夫婦間の生前贈与
配偶者は相続に関係する税金において、かなり優遇されています。
1-1.配偶者の相続税優遇措置について
これまでの記事を読んでいただければ分かると思いますが、配偶者の基礎控除額は3000万円です。
それに加えて、取得額が1億6000万円までなら非課税という、非常に手厚い相続税の非課税枠が存在しています。
また、法定相続人が配偶者1人の場合、遺言書で全ての財産は愛人に譲ると書かれていても、配偶者の遺留分は全ての相続財産の総額の2分の1が補償されてますし、配偶者枠はやはり大きいといえます。
1-2相続発生後の配偶者の優遇措置
これまでは、被相続者が亡くなった後の話をしてきました。
今回は、生前に行う夫婦間の贈与について、その非課税枠がどれくらいあるのかをお伝えします。
答えはずばり2000万円です。
やはり配偶者には強い優遇措置があります。
しかも、この額にさらに『暦年贈与』の110万円を上乗せすることもできます。
つまり、夫婦間の生前贈与は2110万円の非課税枠があるという事です。
ただし、この方法を利用する為には条件があります。
2.贈与税の配偶者控除を利用する特例の条件
配偶者控除を利用しないと、仮に2000万を受け取った場合、750万円を税金として納める必要が出てきます。
そんな事にならない為にも、贈与税の配偶者控除を利用してください。
この特例を利用するための条件は、以下の通りです。
- 婚姻の届をした日から贈与を受けた日までの20年以上である配偶者である事。
- 国内にある住居用不動産または住居用不動産の取得に充てるための金銭で有る事。
- 住居用不動産に現在居住しているまたは、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住する見込みで、かつ今後引き続きこの住居用不動産に居住する事。
- 過去に同じ贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けていない事。
つまり、この配偶者控除の特例を受けるのは住居用に用いること限定で、3月15日までに住むことが出来る1回ぽっきりの特例ということになります。
3.よくある質問
続いて、贈与税の配偶者控除に関する、よくある質問を紹介していきます。
3-1.確定申告後に特例は受けられる?
「去年、配偶者に自宅を贈与したのですが、今年の確定申告(3月15日)までに贈与税の申告と納付をしました。
その後、贈与税に関する配偶者控除の特例を知りました。納税した後ですが、その配偶者控除の特例を受けることはできないのですか?」
という質問がよくあるそうです。
これは、『更正の請求』と言う手続きにより、特例を受ける事が出来ます。
『更正の請求』と言う手続きは、前に戻って修正するという手続きです。
ただし、この『更正の請求』ができる期間は決まっています。
原則5年(贈与税は6年)という期間があるため、それを過ぎてしまうと手続きをする事ができなくなります。
3-2.離婚していても大丈夫?
「贈与税の配偶者控除は離婚していてもできるのでしょうか?」
現在、熟年離婚が多いですよね・・・。
この事については、解答していいものか少々困ってしまいます。
しかし、法律的観点からみますと、『配偶者』と付いているため離婚後は行う事が出来ません。
ここでの離婚後と言うのは、離婚が成立した日からの事を指しています。
そのため、調停により成立日と届け出日が異なる場合が多々あります。
どうしても離婚する恐れがある場合、前述の条件を満たしていれば、離婚届を提出する前に適用できます。
ただし、住居用のため、離婚後もそこに住むという前提での話になります。
4.まとめ
これまで紹介してきたように、贈与税の配偶者控除は、上手に利用すると非常にメリットのある制度です。
この制度を利用することにより、相続財産が減り、ゆくゆくは遺産相続時の負担を減らせることにも繋がってきます。
4-1.配偶者控除を活用した非課税贈与のポイント
控除を利用する場合は、まずは税理士に相談をしましょう。
本来、相続開始3年以内の贈与は、生前贈与加算(相続財産に加えて相続税を計算)をします。
贈与税の配偶者控除の控除額である2000万円までは、その生前贈与加算が適応対象外になります。
うれしい話ですよね。
何度も言いますが、これが適用されるのは居住住宅を贈与する時に限るため、ご自宅を配偶者に渡してあげる時、もしくは建て替える時は使った方がいいのかもしれません。
4-2.必要書類
この申請を行うにあたり、添付する書類は以下の通りです。
- 受贈者(受ける側)の戸籍の謄本又は抄本。
- 受贈者(受ける側)の戸籍の附票の写し。
- 控除対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書。
- 受贈者(受ける側)の住民票の写し。
ただ、この書類も細かく規定が若干あります。
1・2は居住用の不動産または、金銭の贈与を受けた日から10日を経過した日以降に作成された物に限られています。
4は控除対象住居の用に供した日以降に作成された物に限られてます。
*戸籍附票に記載されてる住所が申請する建物と同じ住所であれば、住民票を提出する必要はありません。
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