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こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
今回は、生命保険で生前贈与をする方法について解説していきます。
生前贈与となりますと、この方法に辿り着くことが多いですね。
生命保険って目に見えない商品ですし、言葉も特融で理解できないという方の方が多いと思います。
ただ、メリットが大きいのも事実で、会社員なら12月頃や、会社員以外なら確定申告時必ず保険料の控除という控除枠が出てくるのはご存知でしょう。
最大で12万円の控除が所得税の控除や還付金として戻ってくるこの制度。
生命保険をフル活用してみませんか?
もしかしたら思わぬヘソクリが出来るかも・・・。
1.生前贈与と生命保険を活用した相続対策のポイント
まずは、生前贈与と生命保険を組み合わせることで、どのように相続対策を進めるか考えていきましょう。
1-1.暦年贈与の控除枠と保険契約の基本
暦年贈与の控除枠は年間110万円でしたね。
まず、それに合わせて作ることになると思います。
保険ですから契約者・被保険者・受取人という立場があります。
1-2.生前贈与における保険の役割と受取人の設定
生前贈与で保険を利用する場合は、契約者は遺産の持ち主です。
また、被保険者は相続をさせたい人です。
受取人は、あくまでも被保険者が亡くなった時の為に設定します。
その場合、受取人になる人は契約者もしくはその他の身内になります。
1-3.保険契約の税金と被保険者の健康状態
この時に気を付けなければならないのは、保険の契約による税金のかかり方です。
所得税・相続税・贈与税と組み合わせによって、かかってくる税金の種類が違ってきます。
そのことを考えた上で契約形態を考えていきます。
それともう一つは被保険者の健康状態です。
過去に大きな病気をしてたら、まず契約はちょっと難航するかもしれませんが、保険の種類によっては色々な方法があるかと思います。
2.使用する保険の種類は?
では、ここで使用する保険の種類にはどのようなものがあるのでしょうか?
保険会社で推奨されるのは、大抵の場合、下記二つの保険のいずれかです。
2-1.終身保険
終身保険とは矢印型の保険で、月払い、年払い、一時払いから選ぶことができます。
保険の形は矢印型で、保障は一生涯の死亡保障がついている死亡保険です。
さらに、この保険には資産形成の機能もあり、貯蓄型の保険として代表的なものです。
2-2.個人年金保険
支払い方は月払い、年払いとあります。
ちょっと前までは一時払いがありましたが、今は販売停止になっており、取り扱ってる所も少なくなってきています。
その名の通り個人年金保険のため、一定の年齢から毎年約束した分を受け取ってもらう貯蓄に優れた保険となります。
死亡保障は、積み立てた分だけに配当金がちょこっと乗っかる程度です。
そのため、死亡保険としてはあまり能力がありません。
3.終身保険を利用した場合の生前贈与
続いて、生前贈与による終身保険の使い方をお伝えします。
3-1.契約形態と保険料の取り扱い
どのような契約形態にするかにもよりますが、契約者が遺産の持ち主になります。
保険料が金銭扱いとなりますから、年間で110万円以内とします。
目的は金銭の移動なので、保険料が金銭扱いとなります。
月払いや年払いは、契約者が会社員以外なら確定申告、会社員なら12月の年末調整で生命保険料控除としてその保険料が申請できます。
最大4万円の控除となります。
3-2.生命保険料控除の改正と控除枠
平成24年1月1日から、生命保険料控除の種類が改正され介護保険料控除枠が新設で3種類になりました。
生命保険料控除と個人年金控除を合わせると控除枠は12万円となります。
これが月払い、年払いによる終身保険を利用しての生前贈与となります。
3-3.一時払い終身保険の利点と利用方法
まとまった額があるのであれば、一時払い終身がお勧めです。
一時払い終身保険は、その名の通り一括で保険料を納める方法で、保険の中でも資産形成能力が最も高いものとなっています。
保険会社各社も現在力を入れている商品で、平成27年頃から色々新しい形の物が各保険会社から出始めています。
さらに、資産形成を重視している商品のため、生前贈与として利用できる商品になっております。
一時払い終身保険の場合は、契約者・被保険者を遺産の持ち主にして、受取人を相続したい相手とします。
この場合の生命保険料控除は、その年の分1回のみとなっています。
3-4.終身保険の選び方と告知の重要性
いずれにしても、終身保険には死亡の補償がついているため、告知が必要となってきます。
保険会社によって告知項目が異なるため、いろんな会社に一度相談してみてください。
また、会社によって配当金や利率などが異なってきますので、一番良い所と契約するのが賢い保険選びです。
4.個人年金保険を利用した生前贈与
続いて、生前贈与をする際の個人年金保険の活用方法について説明します。
4-1.個人年金保険の基本構造と特徴
個人年金保険は他の保険とは異なり、三角形の構造を持っています。
そのため、納めた保険料がそのまま死亡保障となります。
死亡保障は少し劣りますが、受け取り時には支払った額以上を受け取ることができ、保険会社によっては返戻率が120%を超える場合もあります。
4-2.個人年金保険の受け取り方と契約形態
受け取り方にはさまざまな方法がありますが、受取時期を設定した後に変更できない保険会社もあります。
個人年金保険では、契約者が遺産の所有者となり、被保険者が年金の受給者になります。
受取人は被保険者が死亡した場合に契約者または他の人が受け取る形になります。
契約形態を考慮して設定することが重要です。
4-3.個人年金保険の保険料控除と告知項目
保険契約者の保険料控除は個人年金控除枠に該当し、毎年適用されます。
個人年金保険は貯蓄を保険会社で行う仕組みであり、告知項目も比較的簡単ですが、保険会社によって異なるため、加入前に確認が必要です。
4-4.一時払い年金の現状と選び方の注意点
終身保険と異なり、一時払い年金は最近販売停止が増え、取り扱う保険会社も少なくなっています。
一時払い年金は貯まり率があまり良くないため、存在していても利用しない方が良い場合が多いです。
5.まとめと注意
最後に、ここまで解説してきたことをまとめます。
5-1.生前贈与の基本と保険の活用
基本は月払いや年払いであれば、年間110万円の暦年贈与の控除枠が基本となってきます。
保険を使った生前贈与は、今ある資産を分配するために使われることもありますが、それ以上に資産を増やして相続させることも可能です。
5-2.保険契約者の死亡時の対応
月払いや年払いを選択した場合、途中で保険契約者が亡くなってしまったときには、その保険を払い済み保険にしましょう。
そのまま、保険会社に据え置きして配当金を乗せて増やすという方法もあります。
保険会社の利率は銀行よりも良いことが多いので、上手に活用して資産を増やしてください。
5-3.付帯特約と資産形成の分離
ちなみに、この保険には医療保険や病気の保障、そして払い込み免除特約などの有料特約は付けないことをお勧めします。
保障と資産形成は別にした方がお勧めで、今回は生前贈与なので資産をいかに増やすかを考えてください。
5-4.税理士と保険会社の提携に注意
税理士によっては保険会社と提携しているところもあり、税理士に保険会社からバックマージンが入ることがあります。
勧められても、あくまでも参考程度に聞いてください。
5-5.一時払い終身保険の魅力
もし宝くじが当たったら、保険外交員は必ず「一時払い終身保険を掛ける」と言うほど、一時払い終身保険は魅力的な保険商品です。
会社の資産形成でも使用されており、一時払い終身保険は100万円以上あれば健康状態によって契約できますので、参考にしてください。
5-6.良い保険商品の選び方
まず、一番良いのは告知項目が簡単で被保険者が入りやすく、利率が良い商品を選ぶことです。現在の状況をきちんと把握してくれる担当者を探すことを心より願います。
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