こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続放棄をするにあたって、単に相続放棄を宣言するだけでは済みません。
借金や債権の問題が絡むため、それを許すと大混乱になるからです。
そのため、家庭裁判所に相続放棄を申述する必要があります。
そこで今回は、相続放棄の手続きについて解説していきます。
1.相続放棄申述書とはどのようなものか
まずは、相続放棄申述書について解説します。
1-1.相続放棄申述書の概要
相続放棄申述書は、裁判所のホームページからフォーマットを入手し、印刷して記入します。
申述人の名前、押印欄、申述人や被相続人の情報、申述の理由などを記載し、家庭裁判所に提出します。
1-2.申述の理由の記載方法
申述の理由としては、『被相続人から生前贈与を受けている、生活が安定している、遺産が少ない、遺産を分散させたくない、債務超過、その他』の中から選びます。
資産の詳細と負債額を記入し、家庭裁判所に提出します。
2.相続放棄の申請手順とは
続いて、相続放棄の申請手順について解説します。
2-1.申述書の提出先
相続放棄申述書を提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所です。
申述書の提出には、収入印紙と受理通知書などの郵便切手が必要です。
数千円もかかることはありません。
2-2.必要書類の準備
相続放棄申述書、被相続人の住民票除票、申述人の戸籍謄本、収入印紙、切手を用意します。
相続放棄をする立場によって、配偶者の場合には被相続人の死亡が記載された戸籍謄本、被相続人の親であれば数種類の戸籍謄本を用意します。
2-3.申述受理通知書の受領
その後、家庭裁判所から照会書が届き、それに必要事項を記入し返送します。
その後、相続放棄申述受理通知書が送付されます。
3.書き漏れのないようにしておく
最後に、書き漏れについて解説します。
3-1.書き方の注意点
相続放棄申述書の記載は難しくありません。
負債についても大まかな数字で十分です。
ただし、書き漏れがあると受理されず返送されてしまいます。
時間の無駄を避けるためにも、しっかりと記入することが大切です。
3-2.相続放棄の期限
相続放棄の期限は3か月と短いです。
時間に余裕を持ち、相続放棄申述書がしっかりと書かれていることを確認しながら進めてください。
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