こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続は、遺言書や他の明確な指示がない場合に、民法によって定められた相続の権利を持つ法定相続人と相続順位に基づいて決定されます。
法定相続人は、被相続人との血縁関係や婚姻関係により定められ、その順位は法律によって明確に規定されています。
これにより、遺産の分配方法が公平に決められるようになっています。
そこで今回は、法定相続人とその相続順位について詳しく解説していきます。
1.常に配偶者は最優先
まずは、配偶者が常に相続の最優先であることについて解説します。
1-1.配偶者の最優先の相続権
相続の権利のある最優先は配偶者になっていて、配偶者はどんなケースでも相続人になっています。
そのため、配偶者の下から相続順位が決められています。
1-2.法定相続順位の詳細
配偶者の次に来る相続順位の第一順位は直系の子や孫です。
その次に第二順位として直系の父母と祖父母、第三順位に兄弟姉妹が定められています。
2.長女がお嫁にいった場合
続いて、長女がお嫁に行った場合の相続について解説します。
2-1.一般的な相続の分配
一般的なケースでは、世帯主が亡くなった場合に、配偶者と子供が2人いるとすると、配偶者に1/2、子供に1/4ずつの割合で分配されます。
2-2.長女がお嫁にいった場合の誤解
長女がお嫁にいった場合も法定相続人として問題なく扱われます。
昔の考えでは、嫁に行った娘には相続権がないと思われがちですが、これは誤解です。
2-3.具体例と分配
例えば、長男と長女がいる場合、配偶者に1/2、長男と長女にそれぞれ1/4ずつ分配されることになります。
3.孫が相続するのは代襲相続権がある場合のみ
最後に、孫が相続する場合について解説します。
3-1.代襲相続権とは
孫が相続権を得るのは、代襲相続権がある場合のみです。
代襲相続権は、本来相続すべき子供が被相続人より先に死亡している場合に適用されます。
3-2.孫が相続権を得る条件
子供が生存している場合、孫には相続権がありません。
被相続人の親が相続権を得るのは、配偶者に子供や孫がいない場合です。
3-3.相続順位の詳細
相続順位により、上位の相続人がいる場合は下位の人が相続権を得ることはありません。
被相続人の兄弟姉妹が相続権を得るのは、被相続人の子供も孫も親もいない場合です。
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