こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続には多くの手続きがあり、いくつかは期限が定められています。
これらの期限を過ぎると大きな不利益を被ることになるため、特に注意が必要です。
そこで今回は、期限が定められている主要な手続きとその注意点について解説します。
1.相続放棄や限定承認について
まずは相続放棄や限定承認について解説します。
1-1.法定相続人の確定
遺産相続では、まず誰が相続人となるかを確定することが重要です。遺言があればそれに従い、無ければ被相続人の戸籍謄本を集め法定相続人を確定します。
1-2.相続放棄の手続き
相続放棄は、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告します。
この手続きを怠ると全ての遺産を相続することになり、多額の借金がある場合、その返済義務を負います。
1-3.限定承認の手続き
限定承認は、遺産の中から債務を差し引いてプラスの財産がある場合のみ相続する手続きです。
これも相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
1-4.手続きを怠った場合は?
この手続きを怠ると、被相続人の全ての財産を相続することになり、多額の借金や保証債務がある場合、その返済義務を負うことになります。
2.税金の申告期限について
続いて税金の申告期限について解説します。
2-1.準確定申告の概要
準確定申告は、被相続人が亡くなるまでに発生した所得を申告するもので、相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行います。
2-1.相続税の確定申告
相続税の確定申告は、課税対象となる遺産が基礎控除額を超える場合に行います。
この申告は相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
2-2.遺産分割が未了の場合
相続税の申告時に遺産分割が終わっていない場合、分割見込書を添付し、分割後3年以内に更正の請求を行うことができます。
3.遺留分の減殺請求について
最後に遺留分の減殺請求について解説します。
3-1.遺留分の概念
遺留分とは、法定相続人に保証されている最低限の遺産の割合のことです。
これにより、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限の相続を保証されます。
3-2.減殺請求の手続き
遺留分を侵害された場合、他の相続人に対して減殺請求を行います。
この請求は相続の開始を知った日から1年以内に行わなければ時効により失効します。
3-3.時効による請求権の喪失
相続が開始してから10年が経過すると、減殺請求権は時効により消滅します。このため、迅速な対応が求められます。
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