こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、亡くなった人の名義の財産は遺産となり、その配偶者や子供などの名義に変更する必要があります。
遺産の中に土地や家屋などの不動産がある場合も、名義変更が必須です。
不動産の名義変更については、法務局で所有権移転登記を行わなければなりません。
その際には、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等が必要です。
また、当該不動産の評価額証明書や不動産を取得する人の住所確認書類も必要です。
この不動産の名義変更の際に注意が必要な点は『亡くなった人名義の不動産は全て登記を済ませておく』ということです。
もしも亡くなった人の名義のまま時間が経過してしまえば、新たな相続関係が発生する可能性があるからです。
そこで今回は、不動産の相続登記について解説していきます。
1.亡くなった人名義の不動産は名義変更が必要
まずは、亡くなった人名義の不動産の相続登記について解説します。
1-1.相続による所有権移転の重要性
相続が発生すると亡くなった人名義の財産は遺産となり、その配偶者や子供などに引き継がれます。
土地や家屋などの不動産もその例外ではありません。
亡くなった人のままとなっている不動産の所有権を、それを引き継ぐ人の名義に変更する所有権移転登記が必要です。
これを行わなければ、不動産を売却したり賃貸することも出来なくなります。
2.土地の名義変更の仕方と必要書類
続いて、土地の名義変更の手続きについて解説します。
2-1.法務局での手続き
土地などの不動産の名義変更は、その不動産の所在地を管轄している法務局にて行います。
登記申請書を作成(書式については法務局のホームページ上でダウンロード可能)し、必要書類とともに提出しなければなりません。
2-2.必要書類
この手続きの必要書類としては、亡くなった人の産まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍)、法定相続人の戸籍謄本、当該不動産を取得する人の住所証明(住民票など)、そして当該不動産の評価証明書です。
また、登記原因証明情報(遺産分割協議書・遺言書)も必要です。
登記申請書とこれらの必要書類を法務局の窓口に提出し、手数料となる登録免許税を支払います。
提出後数日で登記は完了します。
必要書類さえ揃っていれば、特に難しい手続きではありません。
3.相続登記の注意点とは
最後に、相続登記の際の注意点について解説します。
3-1.所有権移転登記の重要性
亡くなった人名義の不動産は、全て所有権移転登記を済ませておくことが重要です。
ひとつでも所有権の移転が行われていないと、時間の経過とともに新たな相続関係が発生し、手続きが複雑になります。
そのため、亡くなった人の名義の不動産は、名義変更可能な時に全ての名義を移転しておくことが重要です。
3-2.権利者の状況に応じた対策
また、権利者の一人が認知症などになった場合には、名義変更自体が不可能となってしまう可能性もあります。
そのため、早めの対応が必要です。
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