こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
2015年1月から相続税が改正され、相続税の対象となる人が増えています。
今までは基礎控除額5000万円と、法定相続人の人数に1000万円をかけた金額の合計が最終的な控除額でした。
しかし、これが基礎控除額3000万円と法定相続人の人数に600万円をかけた金額の合計となりました。
そのため、5000万円の遺産相続であれば相続税がかからなかったケースが、法定相続人の人数次第で課税対象になる場合も出てきました。
さらに、贈与税などの改正でいくつかのポイントも変わっています。
そこで今回は、相続税や贈与税の改正ポイントについて解説していきます。
1.贈与税の改正で変わったポイント
まずは、贈与税の改正ポイントについて解説します。
1-1.相続時精算課税制度の利用拡大
相続税が改正され事実上の増税になったことで、贈与税も改正され、贈与しやすい形になりました。
その象徴的な制度が『相続時精算課税』です。
以前までは65歳以上の親から20歳以上の子供へ贈与しないと使えなかったものが、親子関係だけでなく祖父母と孫の間柄でも利用できるようになりました。
さらに、65歳以上という制限が60歳以上となり、以前より利用しやすくなっています。
1-2.特例財産贈与の税率引き下げ
特例財産贈与の場合には一般財産贈与より税率が安くなっており、場合によっては10%以上贈与税の税率が減ることもあります。
2.活用したい贈与の基礎控除
続いて、贈与に関する基礎控除について解説します。
2-1.年間110万円の非課税枠
相続税が増税となったことで、課税対象になることを避けるために贈与の基礎控除の活用が求められています。
贈与税は年間110万円までの贈与であれば非課税です。
この枠を利用し、年間110万円まで贈与することで生前贈与を行い、節税につなげることができます。
2-2.配偶者や特定資金贈与の非課税枠
配偶者への贈与、住宅取得資金の贈与、教育資金、子育て資金の贈与にも基礎控除があり、その枠内であれば贈与税が非課税になります。
これらを活用することで、相続税の節約にもつながります。
3.求められる賢い贈与
最後に、賢い贈与の方法について解説します。
3-1.配偶者への贈与の条件
贈与の基礎控除には条件が付いています。
例えば、配偶者への贈与は、婚姻関係が20年以上あること、住宅の取得を目的としていること、贈与された側が翌年3月15日までに贈与によって取得した不動産に住み、その後も引き続き住み続けることが条件です。
3-2.教育資金などの贈与の条件
教育資金などの贈与もその目的に沿った場合に非課税となり、他の用途に使用した場合は一般的な贈与とみなされ、通常の贈与税の対象となります。
3-3.贈与の適切な活用で節税を
贈与を適切に行うことで節税が可能です。
贈与の際は、条件を満たしているか確認しながら計画的に進めましょう。
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