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借主負担DIY型賃貸借契約とは、借主が費用負担を前提として、ご自身の好みに合わせた補修・修繕・模様替えを行うことができる契約です。

この契約は、2014年3月に、国土交通省が『賃貸借ガイドライン』の中で提示したものです。

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2014年1月10日

借主負担DIY型賃貸借契約とは、借主が費用負担を前提として、ご自身の好みに合わせた補修・修繕・模様替えを行うことができる契約です。

借主負担DIY型賃貸借契約とは、

・貸主が、入居時や入居中に、主となる構造を除いて、補修・修繕などを行わず
・借主が、費用負担を前提として、ご自身の好みに合わせた補修・修繕・模様替えを行うことができる

契約形態です。

この契約は、2014年3月に、国土交通省が『賃貸借ガイドライン』の中で提示したもので、貸主・借主間のトラブルを防ぐための細かい注意事項などもあわせて提案されています。

借主負担DIY型賃貸借契約の借主側のメリットは、

・必要な箇所だけ施工したり、好みの資材を使うなど、ニーズにあわせた補修・修繕ができる

・気分にあわせた模様替えができ、お部屋に愛着が持てる

・補修・修繕業者を自分で決めることができるので、相見積もりを利用するなど、業者選択でも費用を抑えることもできる

・退去時に、原状回復義務を追わない

・貸主に補修・修繕の費用負担がないため、賃貸料が安く設定されていることが多い

ことが挙げられます。

お部屋に手を加えたい方には、ぴったりの契約ですが、入居時・退去時のトラブルを防ぐために、補修・修繕に関する確認しておきたい事項があります。

一例をあげますと、

・入居時・入居中の貸主側が行う構造部分の補修の範囲はどこまでか?

・どこまでの範囲の補修・修繕・模様替えが可能であるのか?

・設備を変更した場合、その設備を残したまま退去できるのか、または、撤去が必要なのか?

これらの事項は、後々の費用負担などにも大きな影響があるため、事前に確認して書面に残しておくことをオススメします。

担当:馬場

▶︎関連用語:カスタマイズ賃貸

サイト移動のため、一部内容を変更・追記し、投稿致しました。今日も最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます!

相楽 喜一郎  代表取締役
国立大学卒業後、証券、総合不動産会社を経て、独立。オーナーとの折衝を中心に賃貸・売買仲介やその管理を行ってきた。これまで300室以上のお部屋を契約。不動産鑑定士補及び宅地建物取引士、管理業務主任者

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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