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不動産用語解説 賃貸借契約における『権利金』とは?

権利金とは?

権利金とは、借地権・借家権の設定の対価として、地代・家賃以外に支払うお金のことを言います。 敷金と違い、退去時に返還されません。

前払いで、退去時に返還されないことから、大家さんへのお礼である『礼金』と同じ意味に使われることもありますが、賃貸のお部屋を借りる際には、権利金の支払いは不要なことが一般的です。

なぜなら権利金は、借りた物件で営業する権利に対して支払う意味が強いものだからです。 そのため普通は、事業用の店舗など営利目的の物件を借りる際にしか発生しません。

一般的な賃貸のお部屋を借りる際、万が一、権利金以外でもよくわからない費用が請求されていたら必ず仲介業者や大家さんに確認し、できれば自分でも調べるようにしておきましょう。

担当:馬場

▶︎関連用語:礼金、敷金

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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