物件の契約後、契約金の一部として引き渡しまでの期間に支払われ、契約成立の証拠ともなります。
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2016年1月6日手付金とは、不動産の場合は、主に売買契約に使う用語です。
このページの主な内容
1.手付金とは、不動産の場合は、主に売買契約に使う用語です。
物件の契約後、契約金の一部として引き渡しまでの期間に支払われ、契約成立の証拠ともなります。賃貸のお部屋の場合には、賃貸借契約上『手付金』を徴収されることはありません。
地域によっては、認識の違いから手付金を要求されることもありますが、契約のキャンセル時にトラブルとなることもあるので、手付金の取り扱いには注意してください。
2.賃貸住宅の場合、手付金と混同しやすいのは、『預り金』や『申込金』です。
たとえば、賃貸住宅の内見(下見)に行って、そのお部屋を契約するかどうか迷ったとき、お部屋をキープしてもらいたいと思うことがあるかもしれません。しかしながら、賃貸住宅には『仮押さえ』という制度がないため、『入居申込』をすることでお部屋を押さえてもらうのが正しい手続きです。
その際に、不動産会社の方に、家賃の1ヶ月分程度の『預り金』や『申込金』を支払うことがあります。 通常、入居申込みをキャンセルした場合には、返金され、契約を行った場合には、家賃や敷金などに充当されます。『預り金』や『申込金』を支払う際には、キャンセル時に、確実に返金してもらうため、預かり証を必ず受け取ってください。
この用語集の中に、『預り金』の詳細についての解説もありますので、払い損をしないように参考にしてください。
担当:馬場
追伸 独立して、四回目のお正月が終わり、今週からがんばって、お仕事始めてます。大手と違い、一件一件自分の責任で頑張ります。
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今回もなるべくポイントを整理して、結果と原因のみ、記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。
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相楽 喜一郎 代表取締役
国立大学卒業後、証券、総合不動産会社を経て、独立。オーナーとの折衝を中心に賃貸・売買仲介やその管理を行ってきた。これまで300室以上のお部屋を契約。不動産鑑定士補及び宅地建物取引士、管理業務主任者