B.豆知識(相場、法律)

住まいのトラブルを効率的に解消する、管理会社や弁護士に相談する前に行う3つ

1.質問(トラブルや問題)

隣人トラブルです。最近1ヶ月前に引っ越して来たのですが、彼女が泊まりに来るのですが、夜など性行為などしていたら、隣から壁を叩く音がします。
先日、その事で隣人か怒鳴りにきました。彼女がそれを聞いて部屋にきたくないと泣きながらいいました。質問ですが、① 性行為は生活音の一部ではないのでしょうか?
② 管理会社を通さず、直接苦情を言われて恐怖を抱いた際、脅迫罪などに問えますか?
③ 怖いと言ってる彼女の為に引っ越しを考えていますが、費用は隣人、もしくは管理会社に請求できるのでしょうか?以上です。一部内容を修正をして、掲載しています。

2.銀行、弁護士、その他の回答

3.都庁(対策や注意点を確認する)

賃貸ホットラインの電話:03-5320-4958(9時から17時半まで)
売買、重要事項説明書に関しての電話:03-5320-5071

4.宅建協会(対策や注意点を確認する)10-15時

電話相談:03-5276-3110  ※会員専用の為、
リビングインの宅建登録番号の第96307号を伝える”

5.リビングインの回答

本件、メンバー間だけでなく、警察署に直接確認しました。なお、弁護士事務所及び自治体は年末でお休みでした。
1.隣人が怒鳴ってきて、怖い場合には直接警察や交番に行き、相談して下さい。これにより、警察の方で今回の事が記録されるため、今後繰り返しあったり、エスカレートした場合には迷惑防止条例により、対処することが出来ます。
2.警察以外には役所や消費者センターなどに相談が出来ます。ただ、当人同士が直接言い合うより、分譲マンションの場合、管理組合や理事会。賃貸マンションの場合には、管理会社に相談する方が良いと思います。
3.弁護士に相談し、生活音であることを示すため、訴訟などをする場合、費用や時間的に現実的ではなさそうです。警察に相談し、隣人に迷惑行為を止めさせるのが一番だと思います。
なお、再度引っ越した場合について、似たような判例がありました。
東京地方裁判所(平成10年5月)隣人Aからの嫌がらせを受け続け、住人Bが引っ越したため、オーナーが受けた損害を隣人Aに対して行ったものです。具体的には、契約の解除と強制退去です。なお、隣人Aはこれまでも他の住人に迷惑を掛けていました。結果的に、生活音であり、受任できるものであったため、隣人Aを強制退去させた事例があります。他にも、同じような事例が東京高等裁判所で昭和61年10月にありました。
結果的に、今回は警察と分譲マンションの場合、管理組合や理事会。賃貸マンションの場合には、管理会社に相談する方が良いと思います。相談者様の出している音が受任できるものであれば、問題を起こしている隣人Aを退去させることもできるかもしれません。
なお、環境省が出している基準としては、夜間は40~60デシベル以上を出していると騒音と判断されます。http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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