1.公示とは?
公示とは、公的機関が周知のために発表することを言います。発表されたものを指して公示ということもあります。
実は「公告」、「公布」も同じ意味ですが、例えば住宅ローンの滞納等で住宅が差し押さえとなり、競売が始まったことを示す際は「公示」という言葉が使われることが多いです。
2.競売で「公示」された住宅は任意売却できなくなる
住宅ローン滞納が長引き、住宅が差し押さえられると、競売の手続きに進みます。
手続きが認められると、競売物件として公示されます。公示されると入札できるということです。
公示されてもその住宅の任意売却はできますが、住宅債権管理回収機構などは開札日前までに決済が必要になります。
2-1.競売は市場価格以下で売却が通例
一般的に、競売にかけられてしまうとその住宅は市場の取引価格よりもかなり低い金額で売却されます。
そのため、売却後も住宅ローンの残債が多く残り、その後の生活を圧迫する可能性が高いです。
2-2.任意売却で価格とタイミングを自己都合で進める事も
競売よりも高く売却しやすい任意売却を希望するならば、競売が公示されるまでに手続きをしなければなりません。
任意売却はスムーズに進んでも、金融機関をはじめとした各機関への相談、交渉、手続きなど2〜6ヶ月かかるため、住宅ローンの支払いが厳しくなりそうと感じたら、すぐに専門家に相談することが重要です。
その際は、まず、任意売却の経験が豊富で、住宅があるエリアの不動産情報に詳しい不動産会社を探して相談してみてください。
専門的な知識が必要なため、住宅ローンの残る不動産の売却を引き受けない先もかなりあります。
担当 馬場
私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。
同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。
有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。
2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。
保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー
馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表
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