親族間売買は『親族間で不動産の売買をする』こと

1.親族間売買についての基礎知識

馬場さん

親族間売買の基礎知識について解説します。

1-1.親族間売買とは

親族間売買とは、親族間で不動産の売買をすることを言います。

個人売買の一種ですが、売買の間柄が親族というだけで、売買契約自体は一般的な不動産売買契約と変わりません。

不動産売買の流れ、税金等もほぼ同じです。

ただし、親族間売買ならではの注意点もあります。

親族間売買によるメリット、デメリット、かかるお金、売買のステップ等は「親子間売買」と同じですので、そちらの記事をご覧ください。>>>「親子間売買とは?」の記事リンク

1-2.親族の範囲とは

親族の範囲について、実は税務署は明確にしていません。

ただし、民法では親族の範囲を次のように定めています。

・6親等以内の以内の血族
・配偶者
・3親等以内の姻族

親族間売買では、「みなし贈与」が発生していないか、税務署は厳しくチェックしています。

「みなし贈与」という観点は、相続税に関わる範囲のため、不動産売買における親族とは、相続人となる人と考えておくのが良いと思います。

また、住宅ローンの融資条件、不動産売買に係る各種税金の控除や特例は、親族間売買では認められないことがあります。

そのため、親族間売買を考える際は、事前に各適用条件を明確にしておいた方が良いです。

担当 馬場

▶関連用語:親子間売買競売開始決定通知連帯保証人親子間売買任意売却

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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