みなし相続財産とは?その種類や非課税枠について解説

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みなし相続財産とは?その種類や非課税枠について解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

相続をする財産にも色々な種類があります。

その中に、『みなし相続財産』として取り扱うものがあります。

みなし?と思う方もいらっしゃるかと思いますが、今回はその『みなし相続財産』について解説していきます。

1.みなし相続財産とされる種類

説明をする男性

被相続人の死亡が原因で、相続人の元に入ってきた財産や権利のことを、税法上でみなし相続財産といいます。

1-1.みなし相続財産とされるもの

  • 死亡保険金 (生命保険金・損害保険金)
  • 死亡退職金 (功労金・弔慰金など。ただし、一定額を除く)
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期預金に関する権利(個人年金など)
  • 遺言によって受けた権利(借金の免除など)

1-2.死亡保険金・退職金とは?

死亡保険金は亡くなってから現金になる物で、死亡退職金は会社からもらうものです。

死亡が原因で発生する物のため、生前は現金化がされてなく、被相続人が持っている物ではありません。

また、みなし相続財産として出てくる確率が一般的に多いのは死亡保険金です。

2.生命保険の税金の扱い方

悩む女性

被相続人が死亡することによって、現金化されるのが死亡保険金です。

ただ、他の相続財産と違うのは『受取人が指定されている』と言う点です。

この場合、「相続税は?」と思いますよね。

そこで、保険に対する税金のかかり方について解説します。

2-1.各税金の種類

生命保険には『契約者・被保険者・受取人』とあります。

そのかけ方で税金の種類が変わってきます。

契約者 被保険人 受取人 税の種類
妻or子 相続税
所得税
贈与税

この様に、相続税にするためには、契約者と被保険者が同一な事(契被同人)が条件です。

そのため、一度契約している生命保険の証券を確認してみてください。

2-2.受取人が複数名いる場合

尚、契約者と受取人はいつでも名義変更可能で、受取人に関しては、複数名受取人に指名できます。

ただ、死亡保険金は受取人が複数名いる場合は、代表者1名に全額振り込まれ、それを代表者が分けるという作業が必要になります。

また、相続税・所得税・贈与税の順で税金の割合が異なります。

(死亡保険金3,000万の場合の大体の税金の金額)

  1. 相続税・・・控除が有るので相当高額な相続財産が無い限り相続税を納める必要は有りません。
  2. 所得税・・・保険金額3,000万円では所得税の額は、約387万円納付しなければなりません。
  3. 贈与税・・・保険金額3,000万円では贈与税の額は、約1,195万円納付しなければなりません。

上記のように、かけ方で大きく税金の額が変わってくるため注意してください。

3.みなし相続、生命保険の役割

相談をする夫婦

続いて、みなし相続財産における生命保険の役割とはどのようなものなのか解説していきます。

まず、生命保険は受取人を指定できます。

そのため、生命保険の死亡手続きをしてからすぐに受取人の口座に入ります。

また、死亡した人の口座が凍結され、財産は遺産分割が完了するまでの間は、一切手が付けられなくなります。

人が亡くなれば通夜・お葬式など様々なことが一気に起こり、その費用も支払い期限が10日以内という葬儀会社が多いのです。

この様な状態で、手元にお金が無いというのはとても大変なことですよね?

そんな中、唯一受取人を指定できるのが生命保険です。

4.相続税対象の生命保険金は一定の額が非課税

計算をする男性

相続税対象の生命保険金は、一定の額が非課税となってきます。

500万×法定相続人の数=非課税の額

ここでの法定相続人の数は、相続を放棄した人も含めて数えます。

それが、生命保険金の非課税枠です。

この生命保険金の非課税枠や基礎控除額などを用いて、相続税がどのくらいあるのか計算していきます。

4-1.死亡退職金の場合

お勤めをしている途中で亡くなった場合、勤めていた会社から支給されるのが死亡退職金です。

その内、みなし相続財産となるのは、被相続人の死亡によって支給される退職手当金や功労金などで、死亡後3年以内に支給確定したものとされております。

これにも非課税枠が有り、その計算は死亡保険金と同様の計算をします。

以上の事を踏まえたうえで、何度も言いますが、生命保険の契約形態をきちんと確認することを強くお勧めします。

また、受取金額があまり多いと課税対象となってしまいます。

そのため、かけすぎには注意が必要です。

受け取った方が大変になってきますから。

4-2.豆知識

  1. 保険法の改正により、平成22年4月1日に『遺言書による保険金受取人の変更が可能』になりました。それまではこのような規定は存在はしておりませんでしたが、改正後にできた新たな保険法の施行により明確的になったという事です。
  2. 相続を放棄した場合、もし放棄した人が生命保険の受取人であっても、問題なく死亡保険金は受け取れます。その場合の非課税の計算も変わらず、従来通りの非課税の計算方法で行われます。
  3. Aさんが受取人の死亡保険金は、遺言状に全ての財産はBさんに遺贈すると書かれていても、死亡保険金はAさんが受け取れます。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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