こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
『はい!ここに家を建てます!!』即決でお家建てれたらいいですね~♪
住宅の購入は、生涯の中で大きな買い物のひとつです。
マンション派・戸建派と分かれますが、大きな買い物であることには間違いありません。
また、自分の子供たちが住居を購入する際に、資金援助をしようと考えてる親御さんや、孫の為にと考えるおじいちゃんおばあちゃんもいらっしゃるはずです。
それ程、生涯の中でも大きなイベントになる住宅購入は、かかってくる金額も大きいですよね。
キャッシュで払えたらどんなに良い事か・・・。
その事は置いといて。
今回は、今回は、住宅を取得する際、資金援助をしてもらった場合に適応される『住宅取得資金の贈与』について解説します。
1.住宅取得資金(じゅうたくしゅとくしきん)
住宅を建てる時やマンションを購入する時、さらには自宅の増改築をする時にも、親御さんやおじいちゃんおばあちゃんから援助してもらうことがあるかもしれません。
親御さんやおじいちゃんおばあちゃんにとっては援助でも、これらは生前贈与となります。
1-1.消費税8%の非課税枠
現在、消費税が8%のため、、消費税8%で建てる物件であれば最大で1200万円まで、贈与税が非課税になります。
1-2.消費税10%の非課税枠
これから消費税が10%になろうとしているため、その場合は最大3000万円まで贈与税が非課税という事が現時点では決まっているようです。
1-3.暦年贈与の基礎控除額
その他に、暦年贈与の基礎控除額である110万円が加わるため、消費税8%なら1310万円まで非課税となり、消費税10%なら3110万円まで非課税として税金がかからない事となります。
2.住宅取得資金を受ける時の一定の条件
この制度を利用するにあたって、一定の条件が有ります。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所が有る事。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所が無くても日本国籍を持っており、尚且つ、受贈者または贈与者がその5年以内に日本国内に住所を持ったことが有る事。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍もないが、贈与者が日本国内に住所を持っている。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)である事。尚、その配偶者は含まれない。
- 贈与を受けた年の、1月1日において20歳以上である事。
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下である事。
要するに、20歳以上で所得合計が2000万以下の子や孫が、日本国内に最低5年間住所を持つ親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受ける場合、控除が適用されるということです。
3.キーポイントは3月15日
3月15日は確定申告の最終日です。この日が重要なポイントです。
3-1.住宅取得資金の受け取りタイミング
住宅取得資金を受けるタイミングに関して、住宅ローンを組む前に頭金として贈与された場合、その年の確定申告で申請しなければなりません。
そのため、贈与された年の翌年の3月15日までに引き渡しが完了していなければ、この住宅取得資金の控除を受けることができません。
3-2.引き渡し遅延のリスク
また、引き渡しの予定が3月15日前であっても、工事の遅れなどで引き渡しが遅れることがあります。
そのため、もしその時期に重なる可能性がある場合は、住宅取得資金の贈与を引き渡し時に行うことをお勧めします。
3-3.3月15日以降の引き渡し
では、もし先に住宅取得資金を受け取ってしまい、引き渡しが3月15日以降になった場合はどうなるのでしょうか?
この場合、まず、予定していた住宅取得資金の贈与による非課税枠が使えなくなります。
そのような場合に適用されるのが、相続時精算課税制度の利用です。
ただし、この制度を利用すると、その後、その贈与者からの物については暦年贈与が使えなくなるという点も考慮する必要があります。
4.中古住宅や増改築の場合の条件
今流行ってますよね~。『リノベーション』以前はリフォームって言ってたんですが・・・
いつの間にかリノベーションに変わってましたね。
某番組でもリノベーションと言っていたのが衝撃的でした・・・。
自分達でゆっくり時間をかけてお家をリノベーションしていくのも楽しみですが、私は釘を打てません。
巣箱さえ作れません・・・。のこぎりを持った瞬間危ないからと取り上げられてしまいます。
となると、ハウスメーカー・工務店などに頼みやってもらう事となり、予算に応じてですがそれなりにかかってくることとなります。
その時の住宅取得資金の控除の条件をあげていきたいと思います。
4-1.住居用の家屋の要件
- 家屋の登記上の床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
- 耐火建築物で、取得する日から25年以内に建築された物である事。
- 耐火建築物以外の家屋の場合は、取得する日から20年内に建築されたものである事。
- 地震に対する安全性に係る基準に適合とするものとして『耐震基準適合証明書』『住宅性能評価書の写し』または、既存住宅売買瑕疵保険契約(きぞんじゅうたくばいばいかしほけんけいやく)の締結を証明される書類により証明されている事。
- 家屋の取得日までに同日以降に耐震改修工事を行う事についての所定の手続きを行っていて、かつ贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その耐震改修により耐震基準に適合され、一定の書類で証明された物である事。
- 床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供される物である事。
4-2.増改築の要件
- 増改築の工事の費用が100万円以上である事。なお、居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければならない。
- 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下である事。
- 増改築等に係る工事が、一定の工事について『確認証の写し』『検査済証の写し』または『増改築等工事証明書』などの書類により証明されたものである事。
以上のような条件を満たしていることで、住宅取得金等資金の控除を受けることができます。
詳しくは最寄りの税務署で聞いた方が良いかもしれませんね。
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