こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生すると、被相続人が残した財産(遺産)は相続人が引き継ぐことになります。(子供などの直系卑属がいない場合には被相続人の親兄弟がこれを相続します)
相続という言葉を聞くと、預貯金や家・土地などの不動産、または株券など金銭に絡むものを手にすることをイメージしてしまいます。
1.借金があるなどのマイナスの相続財産
まずは、借金があるなどのマイナスの相続財産について解説します。
1-1.相続財産の種類
相続財産にはプラスの財産(預貯金、不動産、株券など)だけでなく、マイナスの財産(借金)も含まれます。
被相続人が残した借金も相続財産として相続人が引き継ぐことになります。
1-2.相続放棄の必要性
マイナスの相続財産が多い場合や、プラスの財産と相殺してもマイナスが多く残る場合、相続をそのまま行うと相続人の生活が圧迫される可能性があります。
このような場合には『遺産相続放棄』の手続きを検討すべきです。
1-3.相続放棄の効果
相続放棄が認められると、相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
これにより、借金を相続することはなくなります。
ただし、遺産相続放棄の手続きには期限があります。
2.相続時に借金しか残らなかった場合の遺産相続放棄
続いて、相続時に借金しか残らなかった場合の遺産相続放棄について解説します。
2-1.相続財産の引き継ぎ
被相続人の財産は遺産として相続人に引き継がれますが、借金も相続財産に含まれます。
被相続人名義の借金は相続人が引き継ぐことになります。
2-2.相続放棄の意義
相続財産が借金だけである場合、相続を行う意味がなく、借金の返済によって相続人の生活が困難になる可能性があります。
このような場合には『遺産相続放棄』が有効です。
2-3.相続放棄の効果
相続放棄を行うことで、相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
これにより、借金を引き継ぐことはなくなります。
3.遺産相続放棄の手続き方法
続いて、相続時に借金しか残らなかった場合の遺産相続放棄について解説します。
3-1.手続き場所
遺産相続放棄の手続きは、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
3-2.必要書類
手続きには以下の書類が必要です。
- 相続放棄申立書
- 添付書類(被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び原戸籍・申立を行う相続人の戸籍謄本)
3-3.審査と結果
書類提出後、裁判官による審査が行われ、特に問題がなければ相続放棄が認められます。
4.遺産相続放棄の申立期限に注意を
最後に、遺産相続放棄の手続き方法について解説します。
4-1.申立期限
相続開始後3ヶ月、または相続が発生したことを知ってから3ヶ月が相続放棄申立の期限となります。
この期限を過ぎると相続放棄の手続きが行えなくなります。
4-2.期限内の手続き
借金の存在が明らかになった場合、その存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の申立を行えば大丈夫です。
ただし、相続財産を取得していないことが条件です。
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