こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続時に様々な事情から遺産放棄をすることがあります。
これは被相続人の遺産を一切受け取らないことですが、放棄について理解が足りないと後で後悔することになります。
そこで今回は、遺産放棄について解説していきます。
1.遺産放棄の基礎知識
まずは、遺産放棄の基本事項について解説します。
1-1.遺産放棄の理由
遺産相続の放棄は、被相続人に多額の借金がある、連帯保証人になっている、他の相続人に遺産を渡したい、相続人同士の争いを避けたいなどの理由で行われます。
1-2.遺産放棄の効果
相続を放棄すると被相続人の財産はもちろん、借金や連帯保証など一切の財産を受け継ぎません。
相続後に新たに借金などの債務が見つかっても、放棄をした人は返済義務がありません。
1-3.例外的に受け取れる財産
しかし、相続を放棄しても受け取れる財産があります。
生命保険金や死亡退職金がこれに該当します。
これらは被相続人の財産ではなく、生命保険金や死亡退職金を受け取った人の固有の財産と解釈されます。
そのため、相続の放棄に関係なく受け取ることができます。
ただし、死亡退職金は受給権者が事業者の定める内規等で定められていない場合、被相続人の権利と解釈されるため相続財産に含まれます。
2.遺産放棄の手続き
続いて、遺産放棄の手続きについて解説します。
2-1.遺産放棄の申請方法
遺産相続の放棄は、家庭裁判所で『遺産放棄』を認められなければ放棄できません。
家庭裁判所では、放棄の申述書、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、放棄する人の戸籍謄本などの書類に、手数料分の収入印紙、連絡用の切手を合わせて提出します。
2-2.意思確認の方法
手続きをした後、家庭裁判所から最終的な意思の確認が行われます。
確認方法は照会書や面談など、家庭裁判所や放棄の内容によって異なりますが、確認が終わり受理されると申述受理通知書が届き、手続きは完了します。
2-3.手続きの期限と延長申請
なお、この手続きは相続が開始してから3ヶ月以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると、その遺産相続は単純承認、つまり強制的に全ての財産を相続しなければなりません。
ただし、その期限までに遺産放棄の判断に必要な資料などを準備できない場合には、期限を延長する申立てを家庭裁判所で行うことができます。
3.遺産放棄で後悔しないための注意点
最後に、遺産放棄で後悔しないための注意点について解説します。
3-1.遺産放棄の撤回
遺産相続の放棄は、一度放棄が認められたら、原則、撤回することができません。
しかし、例外的に相続の放棄を取り消すことは可能です。
それは相続の放棄が詐欺や脅迫によって行われた場合です。
この場合は家庭裁判所で取り消しの手続きを行います。
なお、詐欺に気付いてから6ヶ月を経過した場合、または相続の放棄後10年を経過した場合は、時効によって取り消しが認められません。
3-2.代襲相続の不適用
また、遺産相続の放棄をした場合は、その相続人は元々相続権を有しないものとされますので、当然、代襲相続も適用されません。
3-3.専門家への相談
遺産放棄で後悔することのないように、放棄の手続きを行う前に弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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