こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続税法が平成27年に改正され、相続税の基礎控除額が引き下げられました。
そのため、土地など評価額の高い財産を持っている人は、これまで以上に相続税が課税される機会が増えました。
こうした背景もあり、相続税における土地の評価額は非常に重要です。
そこで今回は、土地の評価額に関する情報について解説していきます。
1.路線価とは?
まずは、路線価について解説します。
1-1.路線価の定義
土地の評価額を計算するために必要なのが『路線価』です。
路線価とは、路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額を指し、毎年7月にその年の1月1日時点の価額が国税庁から公表されます。
1-2.路線価の決定基準
路線価は、地価公示価格や直近の売買実例価額、不動産鑑定士による鑑定評価額などを基に、公示価格の8割を目安に決定されます。
公示価格は4月に発表されるため、年初に相続が発生した場合は公示価格を参考に分割協議を行ってください。
2.土地の評価額の計算方法
続いて、土地の評価額の計算方法について解説します。
2-1.路線価方式と倍率方式
土地の評価額を計算する方法には『路線価方式』と『倍率方式』の2つがあります。
一般的には路線価方式が適用されます。
2-2.路線価方式の計算方法
路線価方式では、路線価に奥行価格補正率と面積を乗じて評価額を求めます。
例えば、三方向に道路がある土地の場合、正面路線価に奥行価格補正率を、側面路線価に奥行補正率と側面路線影響加算率を、裏面路線価に奥行価格補正率と二方路線影響加算率をそれぞれ乗じ、それを合計します。
その価額を面積に乗じて評価額を算出します。
形が正方形でない土地の場合は、計算方法が若干異なります。
2-3.倍率方式の計算方法
倍率方式は路線価がない地域で適用されます。
倍率方式では、対象地の相続が開始した年分の固定資産税評価額に、財産評価基準書に記載されている評価倍率を乗じて評価額を求めます。
3.相続税の節税対策
最後に、相続税の節税対策について解説します。
3-1.小規模宅地等の特例
有名な節税方法に『小規模宅地等の特例』があります。
これは、居住用や事業用の宅地を相続する際に、特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等に該当する場合、その土地の評価額が減額される制度です。
例えば、貸付事業用宅地等では200平方メートルまで50%が減額され、特定居住用宅地等では330平方メートルまで80%が減額されます。
特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等では400平方メートルまで80%が減額されます。
3-2.特例の適用条件
この特例を受けるには、相続税の申告期限内に確定申告書を提出する必要があります。
小規模宅地等の特例は比較的簡単に対策が取れる方法ですが、他にも土地に賃貸物件を建設する方法などがあります。
節税方法については税理士などに相談して検討することが大切です。
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