こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生した際、被相続人の死亡前に本来相続人となる人が死亡している場合や、相続欠格(または相続廃除)によって相続権を失った者がいることがあります。
その場合、その相続権は本来相続人となるはずであった人の子供達に移行します。
これを『代襲相続』と言います。
そこで今回は、代襲相続について解説していきます。
1.代襲相続の基本概要
まずは、代襲相続の基本概要について解説します。
1-1.代襲相続の定義と概要
相続が発生した際、被相続人の死亡前に本来相続人となる人が死亡している場合や、相続欠格(または相続廃除)によって相続権を失った者がいることがあります。
その場合、その相続権は本来相続人となるはずであった人の子供達に移行します。
これを『代襲相続』と言います。
1-2.代襲相続の範囲
代襲相続は、相続人が被相続人の直系卑属である場合には延々と行われることになります。
しかし、相続人が被相続人の兄弟姉妹などの場合には、その兄弟姉妹の子供の代で打ち切られます。
2.相続発生前に相続人となる人が死亡した場合
続いて、相続発生前に相続人となる人が死亡した場合について解説します。
2-1.通常の相続における相続権
通常、相続が発生しますと、被相続人(亡くなった人)の相続権は法定相続人である子供達が取得することとなります。
しかし、相続人となるはずの人が相続開始前に死亡してしまうことも珍しくありません。
また、相続欠格(ある理由によって相続人としての資格が認められないこと)によって相続人の資格を失うケースもあります。
2-2.代襲相続の開始
そのような場合には、本来相続人となるはずであった人に代わり、その子供や孫が相続することになります(配偶者には相続権は認められていません)。
これを『代襲相続』と言います。
この場合における法定相続割合は、もともとの相続人の権利を子供達で等分したものになります。
相続人が被相続人の子供や孫といった直系卑属である場合には、相続が延々と続くことになります。
一方で相続人が兄弟姉妹の場合には、その兄弟姉妹の子供たちの代で相続は打ち切られることになります。
3.代襲相続の開始条件
続いて、代襲相続の開始条件について解説します。
3-1.代襲相続の開始条件とは
代襲相続は、本来相続人であるはずの人が死亡、あるいは相続欠如によって相続人から除外されることによって開始条件が揃います。
3-2.代襲相続の開始不可条件
本来相続人である人が生存している場合、または相続欠如の状態にない場合には当然のことながら開始されません。
また、被相続人の相続開始後に相続人となる人が死亡した場合には、通常の相続の扱いとなります。
その場合、相続人の配偶者も相続権を得ます。
4.代襲相続を行うための手続き
最後に、代襲相続を行うための手続きについて解説します。
4-1.代襲相続の手続きの簡便さ
代襲相続を行う際、特別な手続きは一切不要です。
これは、相続の権利関係が被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本及び原戸籍)を取得することによって確認することが出来るためです。
よって、通常の相続手続きと同じ手続きとなります。
4-2.代襲相続の際の注意点
ただし、代襲相続した者が複数いる場合は、全員の印鑑(実印)の押印と印鑑証明が必要となります。
この場合には、通常の相続に比べて手続きや集める書類が複雑になってしまう場合があります。
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