こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続において誰が相続人になるかは重要なことです。
しかし、詳しく理解していないために、自分の家族が相続人だと漠然と考えている人も少なくありません。
相続人の範囲や順位を正しく理解していないと、相続手続きでトラブルや不利益を招く可能性があります。
そこで今回は、相続人について解説していきます。
1.相続人の定義と種類
まずは、相続人の定義と種類について解説します。
1-1.相続人の定義
相続人とは、『遺産相続において被相続人の遺産を受け継ぐ人』を指します。
1-2.相続人の種類
相続人には、民法に規定された『法定相続人』と、『遺贈による相続人』がいます。
法定相続人とは、遺言が無い場合に遺産を受け継ぐ者を言います。
遺贈による相続人とは、遺言によって遺産を受ける相続人を指し、受遺者と言います。
1-3.法定相続人の順位
法定相続人の順位は、被相続人の子供(養子や胎児を含む)が第一順位、父母などの直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。
被相続人の配偶者は順位に関係なく常に相続人となります。
被相続人は相続時に生存している者であれば誰に対しても遺贈をする(胎児も含む)事ができます。
万が一、受遺者が遺贈の放棄や承認をせずに死亡した場合は、その相続人は相続の範囲内で放棄または承認をする事ができます。
2.法定相続人がいない場合の対処方法
続いて、相続財産管理人について解説します。
2-1.相続財産管理人の選任
相続放棄や相続欠格、相続人の廃除などの理由により相続人が不在の場合は、相続財産管理人が相続の範囲の財産を管理し、相続人および債権者を探す手続きを行います。
この相続財産管理人は、利害関係者や検察官の請求により家庭裁判所が選任します。
2-2.相続財産の国庫帰属
それでも法定相続人がいない場合は、その財産を国庫に帰属させる手続きを行います。
2-3.相続権を失った場合の対処方法
相続人となる者がその権利を放棄する事を『相続放棄』、詐欺や脅迫などで遺言に干渉したり、遺言書の破棄するなどの行為をする事を『相続欠格』、被相続人に対する重大な侮辱を行うなど著しい非行がある場合に相続人から廃除する事を『相続人の廃除』と言い、それぞれ相続権を失います。
法定相続人が相続権を失った場合、代襲相続によってその相続人の子供や孫などが、その相続人に代わり相続人となります。
3.相続人の相続割合
最後に、法定相続人と受遺者の相続割合について解説します。
3-1.相続割合の基本
受遺者が相続割合は遺言によりますが、法定相続人が受ける相続割合は、『相続人が子供と配偶者なら1/2ずつ、直系尊属と配偶者なら直系尊属が1/3、配偶者は2/3となり、兄弟姉妹なら兄弟姉妹が1/4、配偶者は3/4』となります。
3-2.遺留分の保証
兄弟姉妹を除く法定相続人は、民法で保証された最低限の遺産である遺留分を受け取る権利があります。
仮に遺言により遺産を受け取れなかった場合でも、法定相続人が直系尊属のみなら遺産総額の1/3、それ以外の場合なら遺産総額の1/2を受遺者に請求する事ができます。
以上が相続人についての基本的な知識です。
相続において誰が相続人になるかを理解することは非常に重要です。
相続人の種類や順位、相続割合について正しく理解し、適切な対応を心掛けましょう。
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