こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続で遺言が残されている場合、相続人はその内容に従って財産を分配します。
しかし、特定の相続人や相続人以外に全財産が遺贈されると、他の相続人が財産を受け取れない可能性があります。
特に配偶者が生活困難に陥るケースも。
このような場合、最低限の相続分である『遺留分』が認められ、減殺請求が可能ですが、時効に注意が必要です。
そこで今回は、遺言により財産を取得できなかった場合の権利について解説していきます。
1.遺言により財産を取得できなかった場合の権利
まずは、遺言が存在する場合の財産分配について解説します。
1-1.遺産分配の基本ルール
遺産相続が発生すると、被相続人の財産は相続人に引き継がれます。
通常は法定相続分または相続人全員の協議による分配が行われますが、被相続人が遺言を作成している場合、その遺言に従った分配が行われます。
1-2.遺言の優先性
遺言は被相続人の最終意思であり、その尊重が最も重要とされるからです。
そのため、遺言がある場合、遺産相続手続きはスムーズに進行することが一般的です。
1-3.遺言が相続人に与える影響
しかし、遺言の内容によっては、特定の相続人だけに財産が遺贈されたり、相続人以外の人に財産が遺贈されることがあります。
こうした場合、本来の相続人が相続権を失ってしまう可能性があります。
特に、被相続人と長年生活を共にしてきた配偶者が生活困難に陥るケースもあり得ます。
こうした状況に備えて、相続人には最低限の相続分を保証する『遺留分』という権利が認められています。
2.遺留分の請求とその時効
続いて、遺留分の権利とその請求手続きについて解説します。
2-1.遺留分の権利とは
遺留分の権利は、相続人がその権利を主張することで初めて行使可能となります。
この請求を『遺留分減殺請求』と呼びます。
2-2.遺留分減殺請求の手続き
相続人が遺留分を侵害されたと感じた場合、実際に財産を取得した人に対して意思表示を行うことで、この権利を行使することができます。
2-3.遺留分減殺請求の時効
ただし、遺留分減殺請求には時効があります。
遺留分が侵害されていると知った日から1年、または相続が発生してから10年が経過すると、請求権は時効により消滅してしまいますので、注意が必要です。
3.請求権の時効の起算日
最後に、請求権の時効の起算日について解説します。
3-1.時効の基本的な考え方
この請求権の起算日については、さまざまな考え方がありますが、基本的には相続が発生した日が起算日となります。
3-2.遺言内容を知らない場合の特例
しかし、遺言の内容を知らなければ、自身の権利が侵害されているかどうかを確認することができません。
したがって、遺留分を侵害する内容の遺贈が行われたことを知った日が起算日となるのが一般的です。
3-3.時効消滅までの期限
つまり、遺言の存在を知った日から1年以内に請求権を行使しないと、権利は消滅してしまいます。
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