こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続で一番もめない方法は、遺言書を作成し、それに従って遺産相続が行われるようにすることです。
被相続人の遺志を尊重することができ、遺言書が有効であれば疑う必要もありません。
しかし、あまりに極端な遺産相続が行われると、相続人の一部に不満が生じることもあります。
そのような場合、遺留分を求めることができます。
遺産の一定割合を相続人に保証するこの制度は、遺産相続の際に大きな影響を与えることがあります。
そこで今回は遺留分について解説していきます。
1.遺留分の対象となる相続人とは
まずは、遺留分の対象となる人について解説します。
1-1.遺留分を請求できる相続人
遺留分を請求できるのは、全ての相続人ではなく、対象が限られています。
対象となるのは
- 被相続人の配偶者
- 子供
- 被相続人の両親
です。
1-2.遺留分の割合
配偶者のみの場合には2分の1、配偶者と子供がいる場合には配偶者が4分の1、子供に4分の1、複数の子供がいればその人数で均等割りとなります。
被相続人の両親のみが対象の場合には、両親に3分の1の遺留分が保証されます。
いずれにせよ、被相続人の遺産のうち半分が保証され、被相続人が自由に処分できるのは半分ということになります。
2.実際に請求するために必要なこと
続いて、遺留分を実際に請求するための手続きについて解説します。
2-1.遺留分減殺請求の手続き方法
遺留分を請求する場合、遺留分減殺請求を、遺言書などで遺産相続した人物に対して行います。
自分が本来得るべきだった遺産を侵害されたので、その分を返還してくださいというものです。
この請求は、民法で定められており、請求を受けた側はこれに応じなければなりません。
2-2.遺留分減殺請求の伝え方
文書で伝えるのが最も確実ですが、口頭や電話でも伝えることが可能です。
ただし、トラブルを避けるために、内容証明郵便など書面で請求することが望ましいです。
請求にはタイムリミットがあり、贈与を知った日から1年、もしくは相続開始から10年が時効となります。
3.返還に応じてもらう方法とは
最後に、返還を求めるための方法について解説します。
3-1.協議交渉による返還請求
返還してもらうには裁判で訴えを起こすことが考えられますが、費用も手間もかかり、親族間の争いにもなるため、あくまで最後の手段です。
まずは協議交渉を行います。
返還を求める旨を内容証明郵便で意思表示することが求められます。
3-2.調停による返還請求
次に、調停という方法があります。
調停委員の前で審判を受けることで、高確率で返還されることになります。
これは当然の権利であり、早急に返さなければペナルティが追加されます。
返還を請求された場合には速やかに応じることが大切です。
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