こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
一般的な遺産相続においては、遺産分割協議よりも遺言書が最優先されます。
しかし、遺言書は絶対的なものではなく、法定相続人が最低限の財産を受け取る権利が保護されています。
これが『遺留分』という制度です。
遺言書がある場合でも、遺留分が優先されることがあります。
そこで今回は、遺留分について詳しく解説していきます。
1.遺留分とは?
まずは、遺留分の基本について解説します。
1-1.遺留分の定義
遺留分とは、遺産相続において「一定の法定相続人が最低限の財産を受け取ることを保証された相続分の割合」のことです。
たとえば、ある男性が、妻と子ども2人を残して死亡した際に、遺言書で「全財産を愛人に相続させる」と書いてあった場合を想像しましょう。
この場合、一家の大黒柱を失った妻や息子は1銭も相続できないので大問題になります。
場合によっては妻と愛人の間で「この泥棒猫!」とののしり合う大喧嘩、はたまた殺人事件にもなりかねません。
1-2.遺留分の具体例
遺留分とは、そうした相続人の権利を保護するものです。
具体的には法定相続分の2分の1、つまり上記事例での法定相続分は、妻2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ですので、遺留分は2分の1と4分の1になります。
2.特殊な事例だけではない
続いて、遺留分の適用範囲について解説します。
2-1.一般的な遺留分の適用例
遺留分とは、別に愛人問題のような特殊な事例だけに関係するものではありません。
例えば会社の社長だった男性が、「妻と子ども2人を残して死亡した場合に備え、長男を後継者とするために全財産を長男に残す」という遺言書を書いていた場合です。
この場合、妻や他の子どもにとっては不公平になるでしょう。
ですから、こうした場合にも遺留分の権利を主張でき、妻は被相続財産の4分の1、もう一人の子供は8分の1を相続できます。
2-2.企業の事業承継における注意点
企業の事業承継の場合は、自社の株式や設備、不動産など、企業の経営と不可分なものもあります。
そのため、遺産相続が『争続』にならないためにも、生前贈与などの対策を講じておくことが大切です。
3.遺留分は遺言書より優先
最後に、遺留分の優先順位について解説します。
3-1.遺留分の行使方法
遺留分は遺言書に優先します。
しかし遺留分の権利を行使するためには、裁判所に対して『遺留分減殺請求』を行う必要があります。
話し合いで認められるものではありません。
また、遺留分は全ての相続人に認められるものではありません。
3-2.遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは被相続人の配偶者、直系尊属、子に限られます(子が被相続人よりも先に死亡している場合はその子が代襲相続)。
つまり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですから、兄弟姉妹しか相続人がいない『おひとりさま』が死亡した際に、「全財産を〇〇財団に寄付する」という遺言書があった場合には、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。
以上、遺留分の権利を行使するためには遺言書の存在が大前提になり、かつ、遺留分は遺言書の内容に優先されます。
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