こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続をする場合、絶対になくてはならないのが遺産分割協議書です。
これがないと、分割行為そのものができないばかりでなく、故人名義の銀行などの預貯金も下ろせませんし、土地や家の名義変更登記もできません。
そこで今回は、遺産分割協議書の作成方法について解説していきます。
1.関係者が全員、署名捺印する
まずは、署名捺印について解説します。
1-1.署名捺印の重要性
遺産分割協議書には、遺産を相続する人全員が署名捺印する必要があります。
印鑑証明書の添付も求められますから、実印を押印すること、住民票に記載されている住所とフルネームを書き込むことになります。
1-2.署名捺印の形式
協議書の末尾には「右のとおり分割協議が成立したので、これを証するため、本書を作成し、各自署名捺印する」という文言も必要で、作成日付を付した後に、署名押印します。
2.書き方にも一定の体裁がある
続いて、書き方の体裁について解説します。
2-1.遺産分割協議書のタイトル
書面の冒頭には『遺産分割協議書』というタイトルを掲げます。
次に、「平成00年00月00日逝去したので、被相続人の遺産について、同人の相続人00、00、00及び00(関係者全員の名前を付すのが望ましい)は、次のとおり分割することを協議決定した」と書きます。
その後、箇条書きで相続人の名前と相続する遺産を特定する文言を書き表します。
2-2.箇条書きの形式
箇条書きにすることで、各相続人の役割や遺産の分配を明確に記載します。
この形式を守ることで、文書全体が読みやすく、理解しやすくなります。
3.相続する遺産を特定するときの書き方の注意点
最後に、相続財産の特定について解説します。
3-1.遺産の正確な表示
遺産を個別単位で正確に表示することが重要です。
土地や家を登記する場合、登記済み権利証と表現が異なっていると面倒なこともあります。
そのため、分割協議の話し合いが終わった後でも良いから、司法書士などに相談し、文言確定について相談しておくのが賢明です。
3-2.財産の詳細記載
土地の用途や土地・家の㎡なども正確に表示する必要があります。
預貯金については、金融機関、預貯金の種類、時には金額まできちんと表示する必要もあります。
骨董品や高価な装飾品、絵画などについて漏れがないようにします。
どんなに少なくても、故人には現金がいくらかはあるはずですから、このことも明記しておくのが賢明です。
3-3.追加財産の取扱い
「本遺産分割協議の時点で判明していない被相続人の遺産が後日発見された場合は、相続人0000が取得する」というように、追加財産の取扱いも明記しておくと、後のトラブルを防げます。
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