甥っ子や姪っ子が相続人に?代襲相続の仕組みを解説

甥っ子や姪っ子が相続人に?代襲相続の仕組みを解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

遺産相続において、基本的には被相続人の配偶者や子供が相続人の対象となります。

もし、被相続人に子供がいなかった場合でも、被相続人の両親や祖父母が対象となり、その次に被相続人の兄弟姉妹が相続の対象となります。

一見すると、兄弟姉妹の子供、すなわち甥っ子や姪っ子が相続人になることはないように思えます。

しかし、実際には彼らが相続人になる可能性があり、予期せぬタイミングで遺産相続が発生することもあります。

そこで今回は、甥っ子や姪っ子が相続人になるケースについて解説していきます。

1.甥っ子や姪っ子が相続人となる代襲相続の仕組み

遊ぶ子供たち

まずは、甥っ子や姪っ子が相続人となる代襲相続について解説します。

1-1.代襲相続の基本概念

被相続人の配偶者と子供が、最も優先して遺産相続の対象となりますが、場合によっては子供が既に亡くなっていることもあります。

その場合、子供の代わりに孫が代襲相続を受けることになります。

1-2.甥っ子や姪っ子が相続人になるケース

これは甥っ子や姪っ子にも当てはまります。

仮に、配偶者や子供、そして被相続人の両親や祖父母が既に亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、その兄弟姉妹も亡くなっている場合、代わりにその子供、すなわち甥っ子や姪っ子が代襲相続によって遺産を受け取ることが可能となります。

2.代襲相続における再代襲相続の違い

営業マン

続いて、代襲相続における再代襲相続の違いについて解説します。

2-1.再代襲相続の仕組み

法定相続において、優先されるのは配偶者と被相続人の子供であり、子供が亡くなっている場合には孫へ、孫が亡くなっている場合には曾孫へと、代襲相続が繰り返されることになります。

このような相続を再代襲相続と呼びます。

2-2.甥っ子や姪っ子における再代襲相続の制限

甥っ子や姪っ子に対する代襲相続の場合、再代襲相続は適用されない点が異なります。

これは民法によるもので、兄弟姉妹が相続人となる際に代襲相続は認められていますが、再代襲相続は認められていないためです。

3.法定相続分における遺産の割合

話し合う家族

最後に、法定相続分における遺産の割合について解説します。

3-1.兄弟姉妹が相続人となる場合の遺産割合

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者がいるときは配偶者が遺産の4分の3を取得し、兄弟姉妹が残りの4分の1を分け合うことになります。

例えば、兄弟姉妹が4人いる場合、それぞれが16分の1の遺産を相続することになります。

3-2.甥っ子や姪っ子が相続人となる場合の遺産割合

甥っ子や姪っ子が相続人となった場合、その16分の1をさらに分け合うことになり、結果として相続分が非常に小さくなる可能性があります。

ただし、被相続人の配偶者、子供、両親、祖父母が全て亡くなっている場合には、兄弟姉妹がより大きな財産を手にすることができます。

また、場合によっては甥っ子や姪っ子が手にする相続財産も増えることがあります。

自分の両親が大家族であれば、代襲相続によって両親の兄弟姉妹の遺産を受け取る可能性が高くなるという点を押さえておく必要があります。

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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