こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続は、民法によって法定相続分が定められています。
配偶者がいる場合、まず配偶者に半分の遺産が相続され、残りの半分は子供に分けられるのが一般的です。
しかし、夫が亡くなった際に子どもがいないケースも珍しくありません。
その場合、残りの遺産の相続方法にはいくつかの選択肢があり、条件によっては配偶者が多くの遺産を相続することが可能です。
そこで今回は、子供がいない場合の遺産相続の順位や、兄弟姉妹への相続の可能性、さらには養子縁組を行った場合の相続について解説していきます。
1.民法で定められた遺産相続の順位
まずは、遺産相続の順位について解説します。
1-1.基本的な相続順位
遺産相続は原則として、配偶者と子供が相続人となります。
しかし、子供がいない場合には、相続の順位が変わります。
民法によると、第1順位は子供や孫などの直系卑属です。
子供がいない場合、その子供(孫)が相続することになります。
孫もいない場合は、第2順位として、被相続人(亡くなった人)の両親や祖父母が相続人になります。
1-2.配偶者と両親・祖父母の相続割合
子供や孫がいない場合、配偶者と被相続人の両親・祖父母が相続人となります。
この場合、配偶者が3分の2の遺産を相続し、残りの3分の1を両親や祖父母が人数分で分け合います。
2.兄弟姉妹や甥姪に相続される可能性
続いて、兄弟姉妹や甥姪への遺産相続の可能性について解説します。
2-1.兄弟姉妹が相続人となる場合
夫の両親や祖父母も亡くなっている場合、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。
この場合、配偶者が4分の3を相続し、残りの4分の1を兄弟姉妹が分け合うことになります。
2-2.甥姪に相続されるケース
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供である甥や姪が相続人となります。
相続額は少額となるケースが多いですが、遺産相続の権利は発生します。
3.養子縁組をした場合の遺産相続
最後に、養子縁組を行った場合の遺産相続について解説します。
3-1.養子縁組の意義と相続の権利
夫が亡くなった時点で子供がいない場合、夫の両親などに相続権が発生しますが、それを避けたい場合、養子縁組を行うことが一つの手段です。
法律上、養子も実子と同等の権利を持ち、相続の対象となります。
3-2.養子がいる場合の相続割合
養子がいる場合、相続は子供がいる場合と同様に扱われます。
配偶者には半分の遺産が相続され、残りは養子が相続することになります。
遺産相続は非常に複雑で、状況によって異なる対応が必要です。 事前に相続の順位や条件を理解しておくことが重要です。
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