こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
遺産相続において、もしも亡くなった親に借金がある場合、その額によっては相続自体が無意味になることもあります。
このようなケースでは『相続放棄』の手続きを検討することが重要です。
そこで今回は、親の遺産相続時に借金がある場合の対処方法について解説します。
1.遺産相続で借金しか残らない場合の手続きとは
まずは、借金しか残らない場合の遺産相続の手続きについて解説します。
1-1.相続が発生した場合の財産の分配
相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の財産は遺産として相続人に分配されます。
『遺産』と聞くと預貯金や不動産、株券などの『プラスの財産』を思い浮かべるかもしれませんが、実は被相続人が残した借金などの『マイナスの財産』も遺産に含まれます。
1-2.借金がある場合の対処方法
このようなマイナスの財産も遺産相続の対象です。
プラスの遺産を差し引いても借金が残る場合や、借金しかない場合には、相続すると相続人の生活が圧迫される可能性があります。
このような場合は『相続放棄』を検討することが賢明です。
2.相続人ではなくなる『相続放棄』
続いて、相続放棄の手続きについて解説します。
2-1.相続放棄の手続き
相続放棄は、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄の申立書
- 被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本(除籍謄本および原戸籍)
- 申立人の現在の戸籍謄本
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったことになり、借金を引き継ぐ必要がなくなります。
3.相続放棄の注意点
最後に、相続放棄の注意点について解説します。
3-1.相続放棄の期限
相続放棄は、相続が発生してから(または相続発生を知ってから)3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
この期間を過ぎると相続放棄はできません。
3-2.単純承認に注意
少しでも遺産を相続すると単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
例えば、葬儀費用を被相続人の預金から引き出した場合も単純承認とされることがあります。
何も相続しないことが重要です。
3-3.一度放棄したら取り戻せない
一度相続放棄を行うと、後日プラスの遺産が見つかってもそれを相続することはできません。
このように、相続放棄には様々な注意点がありますので、慎重に行う必要があります。
4.相続に伴う不動産の売却で悩んでいる方へ
2012年以降、相続や空き家に関する相談を250件以上受けてきました。
それらを基に、相続で問題が発生しないためのチェックポイントをまとめました。
不慣れな相続や空き家問題で不動産の売却や買取り、管理を検討している方、まずは簡単無料査定をお試しください。
- 相続した不動産が遠方にある
- 不動産や相続の相談できる知り合いがいない
- 空き家になっており、借り手がいない
- 物置又はゴミ屋敷になっており、触れない
- 権利関係が共有など面倒で整理ができない
- 相続の放棄も検討したい
- 今後、不動産を使う事がない
- 相続人が3人以上いる
もし、2つ以上当てはまる場合には、お近くの相続の専門家や私たちのLINE公式から相続の失敗事例を見てみて下さい。
どのような対策が取れるのか、すぐに分かります。
特に、お仕事などで忙しい男性はじっくり考える事が難しく、親族間で不動産をどうするか、条件の書式化や不動産の売却や買取りで悩んでいる方、簡単無料の『LINE公式の無料相談』や『電話相談』からお気軽にお問い合わせ下さい。
*私たちはたらい回しなく、実務担当が直接対応いたします。
私たちは2012年以降、250件を超える、不動産取引を担当し、どのような不動産を購入・売却すべきか、理解しつつあります。
地方だけでなく、東京においても高齢化による住み替え相談が増えており、今後も私たちの強みを生かせる案件を丁寧に見つけ、紹介していきたいと思います。
>>これまでうまく行った解決事例はこちらのページにまとめてあります。
また、私たち、アリネットのgoogleでの口コミはこちらのページにまとめてあります
この記事へのコメントはありません。