生前贈与のメリットとは?贈与税の計算方法も解説

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生前贈与のメリットとは?贈与税の計算方法も解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

いつも亡くなってからの話なので、今回は生きているうちにできること。

生前贈与については、結構気になされている方や興味のある方が多いと思います。

「所有している土地が多いけど、どう分けたらいいの?」

「資産を次の世代に残すために一番最善の方法って??」

色々なパターンがあると思います。

今回は生前贈与について、基本的なことからお話していきたいと思います。

1.生前贈与とは

相談をする夫婦

その名の通り、生きている間に遺産を譲渡することです。

あらかじめ目的の人に渡せるのが利点で、相続になった時に遺産相続を減らせるというメリットがあります。

1-1.生前贈与には贈与税がかかる

生前贈与に相続税はかかりませんが、その代わりに贈与税がかかってきます。

生前贈与をする理由は人それぞれですが、資産家の場合は円滑に相続をさせたいという思いや、相続で今ある資産が減ってしまう恐れがある場合などがあります。

また、次の後継者に相続をさせる場合に、生前贈与を前もってする傾向があります。

その場合は、税理士さんを中に入れて行っています。

1-2.生前贈与の範囲

生前贈与の範囲は、家族構成にもよりますが、孫にまで及ぶという事もざらで、何年も前から長期的な視点で行っていくような感じです。

なんともうらやましい話ですが、結構身近な所にそういう方はいらっしゃいましたね。

一般的なのは、自分が死んだあとに迷惑をかけたくないという感じで行う事もおおいです。

自分の子供が複数いる時は話し合いながら平等に分け与えるという風にされている方が多いようです。

2.生前贈与で使われる方法

営業マン

では、生前贈与で使われる方法とはどのようなものがあるのでしょうか?

生前贈与に使われる、代表的な方法を書き出してみたいと思います。

  • 暦年贈与を利用
  • 相続時精算課税制度を利用
  • 教育資金の一括贈与の利用
  • 住宅取得金等資金の贈与の利用
  • 贈与税の配偶者控除の利用
  • 生命保険の利用

など

ぱっと生前贈与をするときに使用する方法を出しただけでも、このぐらいの種類が考えられます。

ただ、上手にこれらの方法を利用しないと、贈与税がのしかかってくるため、考えながら行っていかなければなりません。

3.贈与税について解説

計算をする男性

では、生前贈与で出てくる贈与税についてお話していきます。

贈与が行われ、何も手続きをしない場合は『暦年贈与』が適応されます。

それと、贈与が行われたら、その年分は確定申告をしないといけません。

3-1.贈与税の計算方式《暦年贈与》

贈与税を計算する手順は、以下の通りです。

1.対象期間は1年ごとで、贈与が行われた年の1月1日から12月31日までの1年間で、贈与としてもらった財産の価額を合計します。

2.その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。

3.残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

4.その差し引いて導き出した金額に、次項の早見表を使い計算をしていけば贈与税の額がどのくらいになるか計算する事が出来ます。

ただし、贈与をするパターンによって、どちらの早見表を使うかが決まってきます。

4.贈与税課税早見表

メモを取る女性

平成27年に、贈与税は『一般贈与財産』『特例贈与財産』の2種類に分けられました

ポイントは、贈与を受ける相手が成人か成人でないかで決まって来るようです。

4-1.一般贈与財産の早見表

『特例贈与財産用』に該当しない場合、一般税率として適応されます。

贈与する間柄は、『兄弟間・夫婦間・親子(未成年)間』での場合などに使用します。

課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

4-2.特例贈与財産の早見表

贈与する間柄は、祖父母・父母などから、成人の子・孫などへの時に特例税率が適応します。

ただし、少々ややこしいですが、夫の父からの贈与らは対象外となっています。

適応範囲が少々狭いので、該当しないパターンが出てくる可能性があります。

適応になるかどうか、確認する事をお勧めします。

課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

4-3.計算例

続いて、一般贈与財産と特例贈与財産、それぞれケースについて計算例を紹介します。

4-3-1.一般贈与財産の場合

(対象:兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から20歳以上の子への贈与の場合)

年間1000万円生前贈与がなされたとします。その場合を計算式で表しますと

1000万円(贈与)ー110万円(基礎控除額)=890万円(贈与税課税対象額)

890万円(贈与税課税対象額)×40%(税率)ー125万円(控除額)=231万円(贈与税額)

一般贈与財産の場合の贈与税額は、毎年1000万円を贈与されるのならば、231万円を納税しなければなりません。

4-3-2.特例贈与財産

(対象:祖父母や父母などから、20歳以上の子・孫など)

1000万円(贈与)-110万円(基礎控除額)=890万円(贈与税課税対象額)

890万円(贈与税課税対象額)×30%(税率)-90万(控除額)=177万円(贈与税額)

特例贈与財産の場合の贈与税額は、毎年1000万円が贈与されるのであれば、177万円を納税しなければなりません。

と、このように一般贈与財産と一般贈与財産で差が出てくる場合があります。

*上記の表については国税庁のホームページに記載されております。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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