教育資金の一括贈与の仕組みとは?制度の詳細と注意点をわかりやすく解説

教育資金の一括贈与の仕組みとは?制度の詳細と注意点をわかりやすく解説

こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。

作業中の相楽

生前贈与を通じて遺産相続を円滑に進めたいと考え、文章を執筆しております。

しかし、その奥深さに驚かされるばかりです。

初心者の皆様向けにお届けしている『生前贈与シリーズ』。

今回は第3弾として、『教育資金の一括贈与』についてお話しします。

1.日本の教育制度と親・祖父母の願い

家族

教育資金ってどれくらいかかると思いますか?

皆さんも一度は耳にしているかもしれませんが子供が大学卒業するまでおおよそ1000万円はかかるとされております。

しかし、これはあくまで一般論であり、実際にどのくらいの費用がかかるかはその子の進路によって異なるものです。

たとえば、お子さんが医者を目指すことになった場合、親としては大変喜ばしい反面、教育資金の負担が大きくのしかかることも考えられます。

この場合、前述の1000万円以上の費用が必要になる可能性があります。

特に、私立大学への進学や大学院への進学、留学などを考えると、教育費の予測がさらに難しくなります。

それでも、自分たちの子どもには夢を叶えてほしいというのが親や祖父母に共通する願いではないでしょうか。

また、日本の教育制度は基本的に有料で成り立っているため、教育資金の準備は重要な課題です。

ここで出てくるのが祖父母からの教育資金の援助です。

2.祖父母ができる教育支援

お年寄り

ここで、おじいちゃんおばあちゃんたちができる援助として『教育資金の一括贈与』が有ります。

教育資金の一括贈与とは、その名の通り教育資金として一括で渡すとされるものです。

平成25年度に税制改正され、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が新設されました。

2ー1.教育資金の一括贈与の特例活用法

通常、1500万円を一括で贈与する場合、暦年贈与では約470万円の贈与税を納める必要があります。

しかし、教育資金の一括贈与を利用すると、1500万円まで非課税で贈与することができます。

この特例は、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母)がひ孫・孫・子へ授業料などの教育費用を贈与した場合に適用され、税金がかかりません。

2ー2.期間限定

ただし、この教育資金の一括贈与の特例は期間限定で、平成25年4月1日から平成31年3月31日までに行われたものが対象となります。

教育資金の一括贈与に関しては、各金融機関が取り扱いを強調しているため、気軽に話を聞いてみるのも良いでしょう。

金融機関の専門家に相談することで、手続きや条件について詳しく知ることができます。

2ー3.教育資金の一括贈与の注意点

教育資金の一括贈与を行う際には、いくつかの注意点があります。

    • 使用目的は必ず教育資金であること
    • 贈与された教育資金はその子が30歳になった時点で、残っていた金額について課税されること
    • 使用したら必ず領収書を金融機関へ提出する事

など

要するに、教育資金以外の目的で使用することはできません。

そのため、教育関連の支出に使用した際には、必ず領収書をとっておき、金融機関に提出する必要があります。

また、30歳になるまでに使い切らなければ、その時点で残っている額に贈与税が加算され、その子が贈与税を払わなくてはなりません。

なお、教育資金の一括贈与は暦年贈与との併用も可能です。これは、特定の用途に充てるための資金として贈与するのに適した方法です。

教育資金としての使い道が明確な場合には、とても有効な贈与の仕方と言えるでしょう。

3.教育資金一括贈与の利用者の声と注意点

勉強中

ここで、教育資金の一括贈与を利用された方々の体験談をご紹介したいと思います。

実際にこの制度を利用された方々の声を通じて、より具体的なイメージを持っていただければ幸いです。

  • 教育資金以外には使えない
  • 領収証の扱いが平成28年から簡略化されたが、規定が細かい
  • 教育資金の一括贈与をしたものの、孫から使い切れないと愚痴を言われた
  • そもそも相続税がかからない額だった
  • 父方、母方の祖父母がもめた

など

教育資金の一括贈与は便利ですが、注意点も多い制度です。以下の点に気を付けることが大切です。

使い切れる金額を贈与する:受け取る側が実際に使い切れる金額を贈与すること
使用できる項目を把握する:教育資金として使用できる項目を確認すること
相続税の計算を事前に行う:そもそも相続税がかからない額であれば、贈与の必要がない場合もあります
両家で話し合う:どちらかが教育資金の一括贈与を利用すると、もう一方が同じ制度を使えなくなるため、トラブルになることがあります。

教育資金の一括贈与は、上手に活用すれば大変有益な制度です。

事前に十分な準備と話し合いを行い、賢く活用しましょう。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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