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こんにちは、住まいのお悩み無料相談、アリネットで住まいのお悩み相談を受けている不動産鑑定士補兼相続アドバイザーの相楽です。
相続が発生した際、被相続人が遺言を作成している場合、その内容が被相続人の最後の意思として尊重されます。
遺言は、被相続人が生前に残した最も重要なメッセージであり、その通りに財産が分配されることになります。
相続人の意思に関係なく、遺言の通りに遺贈が行われるため、被相続人の意向が最大限に尊重されるのです。
しかし、遺言の内容が不公平である場合や、特定の相続人だけに有利に働く場合、他の相続人が不利益を被ることもあります。
このような場合、相続人間でのトラブルが発生する可能性も考えられます。
そこで今回は、遺言とそれに関連する遺留分について詳しく解説していきます。
1.遺留分とは?
まずは、遺留分について解説します。
1-1.遺留分の定義
特定の相続人だけへの不公平な遺贈や、赤の他人への遺贈であっても、その内容の通りに相続財産は引き継がれます。
しかし、このような場合、他の相続人や本来の法定相続人には何も相続分が認められず、相続人の中には生活が困窮してしまう可能性もあります。
1-2.遺留分の補償
このような時、相続人には最低限の相続分が補償されています。
この補償されている相続分を『遺留分』と言います。
遺留分は請求しなければ返還されません。
この遺留分の請求(遺留分減殺請求権)には期限が設けられており、期限を過ぎると時効によって消滅します。
2.遺言次第では本来の相続人に相続分が無い場合も
続いて、遺言によって相続分が変わる場合について解説します。
2-1.遺言の内容と相続分
相続が発生した場合、被相続人の財産は全て相続財産として相続人に引き継がれます。
その際、法定相続分で分配するか、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で分配割合を決定しますが、被相続人が遺言を作成している場合は、その内容に従って相続財産の分配が行われます。
これは、被相続人の最後の意思表示を尊重するためのものです。
2-2.不平等な遺言の影響
しかし、中には特定の相続人だけに財産を譲る内容や、相続人以外の人間(愛人など)に財産を譲り渡す不平等な内容も存在します。
この場合、他の相続人や本来の相続人が何も相続できなくなることがあります。
3.遺言があっても補償される最低限の相続分『相続遺留分』
最後に、遺言があっても補償される最低限の相続分について解説します。
3-1.遺留分の保障
我が国の民法では、本来の法定相続人に対し、法定相続分の一定割合を保障する制度が設けられています。
これが『相続遺留分』です。
相続遺留分は相続人に対する最低限度の補償と言えます。
3-2.遺留分減殺請求権
この遺留分が、遺言によって実際に相続財産を取得した人から侵害されている場合、侵害された部分について財産の返還を請求することが可能です。
この相続遺留分の返還請求権を『遺留分減殺請求権』と呼びます。
請求権の行使は、権利を有する人の意思次第です。
行使する場合、侵害している相手に対して内容証明などで意思表示を行う必要があります。
4.遺留分の請求には期間があります
続いて、遺留分の請求期限について解説します。
4-1.遺留分請求の期限
相続遺留分の請求権行使には期間が定められています。
遺留分権利者が相続の開始、及び減殺すべき贈与(または遺贈)があった事実を知った日から1年以内に意思表示を行い請求しなければ、時効により権利が消滅します。
4-2.相続開始からの時効
また、相続の開始の日から10年を経過した場合も、権利は時効により消滅します。
したがって、遺留分の侵害を知った場合には、早急な遺留分減殺請求権の行使が必要です(行使しない場合には時効により権利が消滅します)。
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