1.預り金は不動産会社などへ一時的に預けるお金のこと
お客様の希望するお部屋が見つかったときに、契約前の仮押さえを目的として、『内金・内入金』、『手付・手付金』、『申込金』と呼ばれることもあります。例えば、下記のようなケースで預り金の支払いが行われます。
・ほぼ決定だが、どうしても他にも見たいお部屋がある場合
・建設中で完成まで時間が空いてしまうお部屋を希望する場合
・入居者がいる状態で先行募集をしているお部屋を希望する場合
預り金の金額は、不動産会社などにより異なりますが、相場としては1万円から家賃1ヶ月分程度です。通常、不動産会社などとお金のやり取りをする際は、領収証を発行することになります。しかし、預り金はあくまで一時的に預けるお金なので、発行するのは領収書ではなく『預り証』になります。
この預り金は万が一、入居審査に通らなかった、又はお客様の都合でキャンセルがあったなど何らかの事情により、契約が成立しない場合は全額返金されることになります。
2.預り証は何がなんでもきちんと保管を
契約が成立した場合には、その後に支払う敷金や礼金といった初期費用の一部として当てられるのが一般的です。いずれの場合にしても、不動産屋さんが発行する預り証はきちんと保管しておいてください。
ただし、東京都に関しては「契約に際して『原則として、宅建業者が高額の預り金を受け取ってはならない。』と宅建業者に指導しています。(参照:東京都都市整備局|最近の不動産相談事例から3)」としているので、
・担当が執拗に預り金を求めてくる
・高額な預り金(目安:家賃1ヶ月分以上)
を請求される 場合には気をつけて下さい。相談に来た女性の中にはお仕事が忙しいため、時間に余裕がなく、インターネット上の情報だけで仮押さえの判断をする方もいました。しかし、実際のお部屋を見てみたら、「思っていたのと違った・・・」という状況になる場合も多々あります。
いったん預り金を支払ってしまうと、お部屋自体、断りにくくなってしまうので、繁忙期であっても契約前に実際に物件まで出向いて、最終的にご自身でお部屋を確認することを個人的にはオススメしています。
担当 相楽
あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。
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今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。