取引形態とは『貸主と借主との間に入る不動産会社の3つの立場』のこと

取引形態とは、賃貸住宅の賃貸借契約の場合は、物件の貸し手である大家さん(貸主)とお部屋を借りる方(借主)との間に入る不動産会社の3つの立場のことです。 『取引態様』とも言います。

・『仲介』

不動産会社(宅建業者)が、貸主と借主の間に入って取引を行い、契約や重要事項の説明を行います。
契約が成立した場合、仲介手数料が発生することが多いです。

・『代理』

大家さんの代理として不動産会社(宅建業者)が取引を行います。
大家さんから契約の権限を与えられているので、契約書上では、不動産会社が代理人となります。 発生する仲介手数料は、大家さんが負担することが多いです。

・『貸主』

不動産会社が所有するお部屋を借りる場合のことを言います。
宅地建物取引業法の適用がなく、重要事項説明の義務がないので、退去時の原状回復のことなどが曖昧になりがちなこともあるので注意が必要です。
仲介手数料が不要なのは、借り手のメリットと言えるでしょう。

このように取引態様によって、『宅地建物取引業法』が適用されるかどうかにより、

・契約時に発生する仲介手数料の有無
・仲介手数料の上限額
・原状回復時の決まりなどを示した重要事項説明の必要性の有無

などが変わってきます。

馴染みのない言葉かもしれませんが、賃貸住宅を探される際には、後々のトラブルを防ぐために、この点にも気をつけておいたほうがいいですね。

担当:相楽

▶︎関連用語:貸主、仲介、仲介手数料

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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