ブラックリストは『信用情報機関が保有する事故情報のデータベース』のこと

1.ブラックリストについての基礎知識

ローン破綻時の面談

ブラックリストに関わる基礎知識について解説します。

1-1.ブラックリストとは

ブラックリストとは、信用情報機関が保有する事故情報のデータベースです。

信用情報機関は、債権者(主に金融機関)と債務者(消費者、ローン契約者)との間で買わされた信用取引に関わる情報を収集、管理している民間機関です。

信用情報とは、ローン、クレジットカード等の契約をする際に必要な情報で、契約者の下記の情報等が信用機関に登録されます。

  • 名前
  • 生年月日
  • 住所
  • 電話番号
  • 信用取引の契約内容
  • 支払い状況
  • 利用残高(債務)

そして債務者が返済を滞納する、遅延させるといった行為を行うと、信用情報期間は「返済能力に問題がある」とみなします。

すると「事故情報」として登録されるのです。

これを通称「ブラックリスト入り」と言っています。

ただし「ブラックリスト」は俗語で、法的、物理的にそのようなリストが存在するわけではありません。

新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりする場合、債権者は信用情報機関が管理している信用情報を照会します。

事故情報があれば(いわゆるブラックリスト入りしていれば)、ローン契約やクレジットカード発行契約を結びません。

また、信用情報の内容(支払い状況、利用残高)により、ローンの融資額やクレジットカードの限度額を決める、といったことをしているのです。

1-2.信用情報機関とは

現在、日本で公的な信用情報機関「指定信用情報機関」として、下記の3つが認定されています。

【1】全国銀行個人信用情報センター(KSC)
【2】株式会社シー・アイ・シー(CIC)
【3】株式会社日本信用情報機構(JICC)

これら3機関は情報を共有しています。

1-2-1.【1】全国銀行個人信用情報センター(KSC)

一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している機関です。

主に銀行が消費者と結ぶローン契約に関わる情報を管理しています。

入金、延滞など日々の返済状況のほか、代位弁済、強制回収手続き等の履歴も管理しています。

1-2-2.【2】株式会社シー・アイ・シー(CIC)

割賦販売法、貸金業法に基づいた信用情報を管理する機関です。

主に、クレジットカードの作成・所持、スマートフォンの分割払いに関わります。

契約内容、支払い状況、年間の請求金額等を管理しています。

1-2-3.【3】株式会社日本信用情報機構(JICC)

消費者金融業者の約80%が加盟している日本最大の信用情報機関です。

債務者の支払い状況、債務残高、完済日などを収集、管理しています。

なお、近年CMなどでよく見かける「過払い金の返還請求」は、返済とは関係ないので事故情報に登録されることはありません。

1-3.ブラックリストからいつ削除されるのか?

ブラックリストから削除される条件は、どの信用情報機関に事故情報が登録されたか、どんな事故情報かによります。

概ね完済日から5年〜7年が目安です。

任意整理、個人再生、自己破産等を行なった場合も、5年程度が目安になります。

一方で、全国銀行個人信用情報センター(KSC)では、官報に公告された破産、民事再生の場合は手続き開始決定日から最大10年としています。

事故情報が削除されたかどうかは、信用情報機関に情報開示を請求することで確認できます。

1-4.ブラックリストにまつわる噂

ブラックリストにまつわる真意不明の噂がいくつかありますが、下記は嘘です。

・家族や親族が借金返済の義務を負う
・会社にバレる
・戸籍や住民票に記載される

2.ブラックリスト入りする条件と登録される内容

老後に生活・ローン破綻

ブラックリスト入りの条件と、事故情報として登録される内容は以下の通りです。

2-1.延滞(まだブラックリストから削除される可能性は大きく残っている)

決められた返済日から1日でも返済が遅れると「延滞」として事故情報が記録されます。

特にキャッシングやカードローン利用の際に、厳しくチェックされているポイントです。

ただし、決められた返済日から60日以内に返済すれば事故情報から削除されます。

2-2.長期延滞、異動(ブラックリスト入り)

61日以上または3ヶ月以上延滞すると、「異動」として信用情報機関の事故情報に登録されます。

元金はもとより、利息、遅延損害金も支払わなければなりません。

支払えなければ「滞納」となり、クレジットカードの新規作成は不可、リボ払い等もできなくなります。

そして「●月●日までに返済されない場合、法的措置を取らせていただきます」といった督促状が届くタイミングです。

返済できない場合、裁判所から差押えの通知がきます。

2-3.債権者による契約解除、強制解約

長期延滞等により、債権者によって強制的に契約が解除、解約されることです。

契約解除、強制解約の事実も事故情報に登録されます。

2-4.代位弁済の実行

代位弁済(だいいべんさい)とは、債務者がローンやクレジットカード等の返済ができなくなった場合に、保証会社が肩代わりして支払うことを言います。

保証会社は肩代わり後、債務者本人に返済請求します。

この代位弁済が行われた事実が事故情報に登録されます。

なお、現代ではローン契約等を行う際、返済が滞った際に代位弁済が行える保証契約を結ぶことが契約条件となっていることが多いです。

2-5.債務整理(任意整理・特定調停・個人再生・自己破産)の実行

債務整理とは、債権者や裁判所の承認を得た上で、支払い条件を緩和(月々の返済額の減額、支払い期日の延長等)、もしくは債務を帳消しにする手続きを行うことを言います。

下記の3つの方法があり、それぞれ実行の事実が事故情報として信用情報に登録されます。

登録期間は、債務整理の内容、信用情報機関によって異なります。

・任意整理:5年が目安
・個人再生:5年が目安
・自己破産:5年〜10年

ちなみに、自己破産に関する詳細はこちら。

2-6.回収不能となった事実、貸し倒れ処理

債務者が返済できず、債権者が回収できなくなった事実も事故情報として登録されます。

「貸し倒れ処理」とも言います。

2-7.加重申し込み、申し込みブラック

返済の延滞等がなくても、ローンやクレジットカード等の申し込みを繰り返すことで、契約自体ができない「加重申し込み」というケースもあります。

いわゆる「申し込みブラック」と呼ばれるものです。

短期間で複数のローンやクレジットカード契約を行おうとすると、返済能力を超過すると判断されるからです。

「加重申し込み」の情報も信用情報に登録されてしまうため、別の金融機関やクレジットカード会社で契約しようと思っても、「加重申し込み」の登録情報により契約できません。

結果、また「加重申し込み」の情報が登録される、という負のスパイラルに陥ってしまいます。

契約自体ができなかった場合は、闇雲に新たな契約を試みない方が良いと思います。

3.ブラックリスト入りするとできなくなる5つのこと

3-1.ローンなど新たな借入ができない

住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなど、新たな借入はできないと思ってください。

キャッシングなども同じです。

3-2.クレジットカードが作れない、利用できない

クレジットカードの新規作成ができなくなるだけでなく、今、利用中のクレジットカードが使えなくなる可能性が高いです。

高速道路料金の支払いに便利なETCカードも、同様に利用できません。

最近では、クレジットカードがないと利用できないサブスク等のサービス、ETCカードがないとゲートの出入りができないインターチャンジも増えてきているので、注意して欲しいと思います。

なお、信用情報ではなく銀行口座と紐づくデビットカードで対応できるケースもあります。

3-3.保証人になれない

信用がないので、保証人になることができません。

特に困るのは、子どもの奨学金や賃貸契約に保証人が必要になるケースです。

子どもがいる家庭は、特に気をつけて欲しいと思います。

3-4.スマートフォン等の分割購入(割賦契約)ができない

スマートフォン、携帯電話などの分割購入は、割賦契約で行われているため、分割払いによる購入ができなくなります。

スマートフォンは高額化しているので、注意したいところです。

分割購入できない場合は、一括購入や中古品の購入、月々の支払い契約が難しい場合は、プリペイド式携帯電話を活用する等の手があります。

3-5.賃貸契約ができないケースがある

賃貸契約の際、近年では保証会社の審査を通すことが増えています。

信販系の保証会社は信用情報を確認して審査しているため、事故情報が登録されていると賃貸契約することができません。

信販系の保証会社を通さずに賃貸契約できる物件、大家さんと直接契約できる物件を探すしかないと思います。

4.ブラックリストから登録情報を削除してもらうには?

馬場さん

ブラックリストから登録情報を削除してもらう方法、注意点などについて解説します。

4-1.ブラックリストから登録情報を削除してもらう方法

ブラックリストから情報を削除してもらうには、債務を返済して削除の条件を満たすしかありません。

とはいえ一度、信用情報機関に事故情報として登録されると、ほとんどの場合、5年間は登録されることになります(日本信用情報機構(JICC)の「債務譲渡」のみ1年で削除)。

そのため、まずは債務の返済、難しい場合は債務整理等を行い、債務をなくすようにしてください。

4-2.事故情報が削除されても「社内ブラック」は半永久的に残る

信用情報機関に登録される事故情報は、条件を満たせば削除されます。

しかし、債務整理を実行した債権者(金融機関、保証会社等)と、その関連機関の顧客情報には残ってしまいます。

法的拘束はなく、企業内リストに残るため、「社内ブラック」とも呼ばれています。

社内ブラックは半永久的に残ると考えてもらった方が良いと思います。

そして、社内ブラックに載っている関連会社のサービスの申し込みは、厳しいと考えてください。

4-3.事故情報が事実でない場合はブラックリストからの削除が可能

信用情報機関に登録されている事故情報が事実でない場合は、削除を求めることができます。

ただし、債務整理が終わり、完済済みであることが条件です。

完済後、信用情報機関に情報開示の請求をして、登録内容を確認します。

そして事実でない情報が登録されている場合は、「個人情報保護」と「記載事項の誤り」の点を、弁護士を通して指摘してもらうことで、削除してもらえる可能性があります。

ただ、記載事項が間違っているのを証明すること、弁護士に依頼することが必要なので、ハードルは高いと思います。

なお、情報開示請求は各信用情報機関の窓口、郵送での依頼の他、パソコンやスマホを使ってインターネットでもできます。

【1】全国銀行個人信用情報センター(KSC)

1,000円+チケット事務手数料、発行手数料等200円程度

【2】株式会社シー・アイ・シー(CIC)

500〜1,000円

【3】株式会社日本信用情報機構(JICC)

1,000円+郵送料のオプション(速達等)

>>【司法書士監修】任意売却以外のローン整理方法は?任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産?

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

▶関連用語:リースバック親族間売買親子間売買

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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