自己破産は『裁判所により債務(借金)を免除してもらう手続き』のこと

1.自己破産についての基礎知識

ローン破綻時の面談

自己破産の基礎知識について解説します。

1-1.自己破産とは?

自己破産とは、裁判所により債務(借金)を免除してもらう手続きのことを言います。「個人破産」、「消費者破産」と言うこともあります。

債務者個人が返済ができなくなった時、債務者が裁判所に申し立て、裁判所が「支払不能」と判断すると、免責が認められ(全ての借金、債務がなくなり)、破産を宣告します。

1-1-1.すべての借金がゼロになるのか?

税金、罰金、養育費など、非免責債権の支払い義務は免れません。

こうした内容は「破産法」に定められています。

1-1-2.パチンコや競馬で作った借金はどうなるのか?

また、ギャンブルや浪費などが原因の借金も、免責不許可事由として自己破産は認められません。

ただし、裁判所は破産手続に至った経緯や事情は考慮してくれるため、場合によって免責不許可事由があっても認められることがあります。

こうしたケースを「裁量免責」と言います。

1-1-3.自宅を残す事は出来るのか?

なお、自己破産する場合、基本的に自宅は手放すことになります。

すなわち、住宅ローンを利用中なら、住宅ローンの返済は免れますが、自宅も失うことになるのです。

1-2.自己破産を利用できる条件

自己破産を利用できる条件は下記の通りです。

なお、個別のケースについては弁護士、司法書士等の専門家に相談されるのが良いと思います。

自宅のローン返済ができなくなり、自己破産を行う場合などは私たち、アリネットでも扱っています。LINEやメールからご相談ください。

  • 過去7年間、免責の申立をしていないこと。
  • 裁判所が、債務の全てを継続的に「支払不能」であると判断すること。
  • 裁判所や手続に関連した調査に協力的な態度であること。
  • 債務(借金)の原因がギャンブル、風俗、浪費ではないこと。
  • 詐欺的な手段で融資を受けていないこと。
  • 裁判所に虚偽の内容の書類を提出したり、供述をしていないこと。
  • 意図的に財産を隠したり、名義を変えたりしていないこと。
  • 財産、収入、借金等の情報に虚偽がないこと。
  • 資格制限にあてはまる仕事をしていないこと。

1-3.自己破産の3つの種類

自己破産の3つの種類について解説していきます。

なお、どの種類で自己破産をするかは、債務額や状況によって裁判所が判断するため、自分で選ぶことはできません。

1-3-1.自己破産の種類:同時廃止事件

同時廃止事件とは、自己破産をする人に全く財産がない場合に行う手続きのことを言います。

自己破産を行う際は財産を処分して換金(換価処分)し、債権者に分配します。

しかし、処分する財産がない場合にはこの手順を踏まずに、同時廃止事件として手続きを行うのです。

そのため、同時廃止事件では手続き全体の期間が短く、かかる費用も少なくなります。

なお、同時廃止の場合には、破産管財人は選任されずに手続きが終了するため、手続き終了までの期間は短く、費用も抑えられます。

1-3-2.自己破産の種類:管財事件

管財事件とは、自己破産する人の財産を処分して換金(換価処分)し、債権者に分配する手続きを踏む自己破産のことを言います。

主に、次の2つのケースで管財事件として取り扱われます。

・財産(貯金、不動産、車など)が一定以上ある

・借金の原因がギャンブル、風俗、浪費など免責不許可事由にあたる

管財事件の場合、裁判所から選任された破産管財人が、借金の内容調査や財産の処分手続きを行います。

そのため、破産手続きの期間が長く、費用が高くかかります。

ただし、財産の現金のうち、99万円までは今後の生活費用として、破産者が自由に使えるようになっています。

1-3-3.自己破産の種類:少額管財事件

少額管財事件とは、上述した管財事件の中で手続きが簡略化でき、手続き費用(予納金)が少なくて済む手続きのことを言います。

ただし、弁護士が申立代理人となっているケースでしか適用されません。

2.自己破産をするメリット・デメリット

馬場さん

自己破産をしないように生活できることに越したことはありません。

個別面談でもいきなり、自己破産したいと言われることがあります。

しかし、やむを得ないとき、最後の手段として自己破産しか道を残されていない場合のみ、その申請を行うスタンスでいいのではないかと思っています。

破産と言うワード自体が有名になりすぎているのではと思っています。

自己破産のメリットとデメリットについて紹介します。

2-1.自己破産をするメリット

自己破産をする最大のメリットは、法的に借金がゼロになることです。

借金の原因がギャンブルなどの免責不許可事由にあたらない場合、返済義務がなくなります。

返済や取り立てのストレスから解放され、生活を立て直すのにもっとも有効な債務整理です。

また、自己破産をしても法的に(保証人でない限り)家族に影響はありません。

その辺りの家族に及ぼす影響について、こちらにまとめておきました。不安な方はご確認ください。

なお、自己破産をした際の誤解事項として、「破産の事実が戸籍に残る」、「選挙権を失う」といったことが挙げられますが、これらも実は間違いです。。。

2-2.自己破産をするデメリット

自己破産をするデメリットは主に下記の3点です。

・財産が強制処分される(現金のうち、99万円を除く)

・官報に住所、氏名が掲載される

・信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト入り」。自己破産は最大10年)

なお、冷蔵庫や洗濯機など生活に最低限必要な財産は処分されないことになっています。

また99万円までの現金も生活費として手元に置いておくことができます。

ご自宅の返済に困り、自己破産を考えている方は一旦色々な先に相談して、本当に必要なのか?他に方法はないのかを良く検討した方がいいと思います。

その辺り、やや複雑なので実際、どのように返済するのが最も効率的なのか?

個別性が強いため、LINE相談などで時間を取り、説明させて頂きます。

>>ブラックリストとは?そして、消せるのか?期間を短くすることは出来るのか?

>>【司法書士監修】任意売却以外のローン整理方法は?任意整理、特定調停、個人民事再生、自己破産?

有名私立大学卒業後、部品商社を経て、2011年より西東京、立川や吉祥寺エリアを中心に建物の工事・改修を行う。2013年より、同代表の相樂と共に不動産の売買、管理・賃貸仲介を始め、現在に至る。

2019年は茨城県の戸建てや板橋区の共同住宅などを仲介。同時に、東京渋谷区の民泊や麻布十番のシェアオフィス向けリノベーションやコンバージョン工事を行う。最近は、台風15号や19号に伴う火災保険の申請サポートやその後の改修工事を積極的に行う。

保有資格:宅地建物取引士、FP二級、防犯設備士、住宅ローンアドバイザー

馬場 紘司
株式会社リビングイン 共同代表

▶関連用語:リースバック親族間売買親子間売買

私たち、アリネットは住まいのトラブルを減らすため、2000年以降、引っ越しを経験された方、累計6,700人超の方にアンケートを行い、様々な部屋探しの体験談や失敗談を集計し、分析してきました。

同様に、住まいのトラブルに関する最新の裁判判例を弁護士や司法書士と共に理解し、データ化しています。

今後もこのようなデータを生かし、トラブルを予防し、より失敗や損失の少ない部屋探しを私たちは提供していきます。

 

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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