C.解決事例(お客様の声)

自殺があったマンションの募集広告に、事故物件である旨の記載をさせたいです


繁忙期の終わった4月と10月はトラブルの相談件数が一気に増えます。

と言うのもお引越しをする方の数も増えますが、同時に問題も起きます。初めて又は二回目の部屋探しまではなるべく慎重に進めて下さい。


先日、事故物件の広告掲載に関して以下のような相談を受けました。

1.2ヶ月前に自殺があった部屋の募集広告に、事故物件である旨の記載をさせたいです。

2ヶ月前に自殺があった部屋の入居者募集が先日始まったのですが、募集広告にはその事が一切告知されていませんでした。

家賃や敷礼の金額も変わってないところを見ると、契約時に告知するとは思えないのですが、きちんと告知させる方法はありませんか?

2.ご相談に対する私たちの回答です。

2-1.広告に掲載することは必須ではありません。

告知事項に関しては、現状広告に掲載することは必須ではありません。しかし、契約時にも告知しないで契約を締結することは説明義務違反となり
違法行為となります。

2-2.きちんと告知させる方法は?

契約時に、借主より「もっと早く知りたかった」と指摘されるようなトラブルを回避するため、不動産業者がポータルサイトの備考欄に「告知事項あり」と表記しています。

以上のことから、「きちんと告知させる方法」としては、「契約時トラブルになるから、広告に謳った方がいいよ」といった勧奨をすることと良いでしょう。

3.事故物件と知らずに契約しないために。

前述したように、ポータルサイトでの広告の段階では、事故物件だという記載をする義務はありません。

また、事故物件であることを契約時にも隠す業者が存在することも事実です。そのため、事故物件を避けたい場合は、事故物件サイトや不動産会社へのヒヤリングを積極的に行い、情報収集するように心がけましょう。

最後に、国土交通省が事故物件の告知義務について、やっとガイドラインを出したので私たちなりの理解を含め、その内容をこちらのページにまとめておきました。よっぽどのことが無いと、契約後のキャンセルは出来ない部屋探しの経験が少ない人など、慎重に進めて下さい。また、これまでの相談事例を基に、遠方への引っ越しや部屋探しの経験が少ない方向けに、トラブルを未然に防ぐ三つの注意点をこちらにまとめておきました。

ーーー

あなたの大切な人生と平穏が守られますように、これからも私たちは引っ越しの失敗談をベースに、賃貸の専門家集団として、地域や建物の情報を中心に提供、検証していきます。

今回もサクッと読み切れるように、私たちなりにポイントを整理して記載しました。最後まで読んで頂き、本当にありがとうございます。
※なお、これまで聞かれることが多かった質問に関して、サイト移動を機に、もっと参考になるよう一部内容を修正・追記し、投稿しています。

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相樂 喜一郎

この記事を書いた人

相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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