D.不動産用語

『自主管理』とは?他の管理方式との違いは?

1.自主管理とは

マンションの管理方式の一つで、共用部分の清掃、消耗品の交換、設備の保守、会計帳簿の管理といった管理業務を、マンションの住人で自主的に行うことをいいます。

草抜きや清掃、電球交換、帳簿の記帳など、できる範囲のことは住人で行い、電気・機械設備の保守点検や高所作業など、専門性が必要な範囲は専門業者に直接依頼する、といったように管理していくのが一般的です。

1-1.自主管理のメリット

・管理費用が抑えられる

・マンション住人の管理意識が高まる

・住人同士の交流が増える

1-2.自主管理のデメリット

・専門家でないため管理の効率性が下がることがある

・責任を持つことになるため仕事や家庭などとの両立が大変

「費用を抑えたい」「マンション内の交流も大事」ということであれば自主管理、「毎日忙しい」「仕事に集中したい」ということであれば委託管理、といった選び方ができますね。

1-3.自主管理物件が投資対象として、狙い目になる理由

ちなみに、自主管理の物件は以下のポイントから再生できる可能性があり、個人的には狙い目だと思っています。

  • 家賃が相場より安い
  • 空室のまま放置されている
  • 原状回復工事がされていない
  • 共用部分の補修工事がされていない

特に、高齢者の方が自主管理を行っている場合、相続で引き継いだケースなど、賃貸経営を良く変わっていないケースが多いです。

また、借入がないケースも多く、管理や賃貸募集を全く行っていない事も多々あります。

不人気の板橋区ですが、兄弟で相続後、弟が自主管理していた一棟マンションを資金需要のため、売却した事例です。

上板橋駅の再開発を狙い、2014年に駅徒歩4分のマンションを購入した案件

2.委託管理や一部委託とは?

自主管理に対して、管理業務を管理会社に委託することを『委託管理』といいます。

その中でも、全ての業務を委託することを『全部委託』、業務の一部を委託し、それ以外の業務を自主的に行うことを『一部委託』といいます。

担当 馬場

▶関連用語:委託管理、一部管理、全部管理

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相樂 喜一郎

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相樂 喜一郎

事例を基にトラブルの少ない取引を目指し、2011年以降130件以上の不動産取引を経験。現在はこれまでの経験を活かし、地域の金融機関と一緒に相続に伴う実家の再生や売却、住み替えに注力。不動産鑑定士補、宅地建物取引士、相続アドバイザー、住宅診断士。 >>その他詳しい実績はこちら

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